ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

検索

あしあと

    法定外公共物改修等補助金《電子申請可能》

    • [公開日:2025年4月1日]
    • [更新日:2025年4月1日]
    • ID:6251

    目的

    自治会が機能管理している法定外公共物(法定外道路・水路等)の機能回復工事等に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

    事業主体

    自治会

    補助対象工事

    自治会が行う法定外公共物(法定外道路・水路等)の機能回復工事等で、次のいずれかに該当するもの

    【法定外道路】

     (1)不陸整正

     (2)舗装、法面及び排水路の改修及び修繕

    【法定外水路】

     (1)しゅんせつ

     (2)改修及び修繕

    補助対象経費が10万円未満の場合は対象外です。

    補助対象経費

    (1)業者請負経費

    (2)自治会施工における原材料費および機械借上料

    補助金額(上限額・補助率等)

    ・予算の範囲内で補助対象経費の2分の1以内とし、50万円を上限とします。(1,000円未満切捨て)

    ※1度本補助金の交付を受けると、原則として交付を受けた年度の翌年度から起算して3年を経過した年度から対象となります。

     例】令和7年度に補助を受けられた場合、次回ご利用いただけるのは令和11年度からです。

    申込時期

    随時

     事業実施前年度の9月末までにご相談ください。(申込は事業実施の4月以降)

     ※工事費用・修繕箇所がわかる書類を準備してご相談ください。

     ※補助金の交付を確定するものではありません。

    概要・申請書類等

    電子申請フォーム ※要編集

    問い合わせ先

    都市建設部 道路河川課 電話 0749-65-6532

    北部合同庁舎 北部建設課 電話 0749-82-5904