法定外公共物改修等補助金《電子申請可能》
- [公開日:2025年4月1日]
- [更新日:2025年4月1日]
- ID:6251

目的
自治会が機能管理している法定外公共物(法定外道路・水路等)の機能回復工事等に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

事業主体
自治会

補助対象工事
自治会が行う法定外公共物(法定外道路・水路等)の機能回復工事等で、次のいずれかに該当するもの
【法定外道路】
(1)不陸整正
(2)舗装、法面及び排水路の改修及び修繕
【法定外水路】
(1)しゅんせつ
(2)改修及び修繕
※補助対象経費が10万円未満の場合は対象外です。

補助対象経費
(1)業者請負経費
(2)自治会施工における原材料費および機械借上料

補助金額(上限額・補助率等)
・予算の範囲内で補助対象経費の2分の1以内とし、50万円を上限とします。(1,000円未満切捨て)
※1度本補助金の交付を受けると、原則として交付を受けた年度の翌年度から起算して3年を経過した年度から対象となります。
例】令和7年度に補助を受けられた場合、次回ご利用いただけるのは令和11年度からです。

申込時期
随時
事業実施前年度の9月末までにご相談ください。(申込は事業実施の4月以降)
※工事費用・修繕箇所がわかる書類を準備してご相談ください。
※補助金の交付を確定するものではありません。

概要・申請書類等
概要・提出書類・記入例・補助金要綱

電子申請フォーム ※要編集

問い合わせ先
都市建設部 道路河川課 電話 0749-65-6532
北部合同庁舎 北部建設課 電話 0749-82-5904
お問い合わせ
長浜市都市建設部道路河川課
電話: 0749-65-6531
ファックス: 0749-65-6760
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