法定外道路改修等補助金《電子申請可能》
- [公開日:2019年3月26日]
- [更新日:2024年6月18日]
- ID:6251
目的
自治会等が機能管理をしている法定外道路の機能回復工事等に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
事業主体
自治会
補助対象となる経費
自治会が行う法定外道路の機能回復工事等で、次のいずれかに該当するもの
(1)不陸整正、砂利の補充、舗装の新設及び改修その他道路面の改修
(2)道路既設法面の改修(石積みの修繕等)、法面への構造物の設置
(3)道路内の排水路(法定外水路を除く)の改修及び構造物の設置
(業者請負経費、自治会施工における原材料費・機械借り上げ料、工事計画作成に伴う委託経費)
ただし、補助対象経費が10万円未満の場合は対象外です。
補助金額(上限額や補助率等)
予算の範囲内で、補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満切捨て)
申込時期
随時
- 補助金の交付申請をされる前に必ず担当課へご相談ください。
- 補助金の交付決定前に着手された工事は、補助金の対象になりません。
- ご相談の際は、工事額・修繕箇所がわかる書類をご準備ください。
概要・提出書類
電子申請フォーム
問い合わせ先
都市建設部 道路河川課 電話 0749-65-6532
北部合同庁舎 北部建設課 電話 0749-82-5904
お問い合わせ
長浜市都市建設部道路河川課
電話: 0749-65-6531
ファックス: 0749-65-6760
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