指定管理者制度
[2021年3月17日]
ID:2084
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「指定管理者制度」は、平成15年の地方自治法改正に伴い導入された、公の施設の管理方法のことです。
この制度は、従来の「管理委託制度」では、公共的団体などに限定されていた公の施設の管理運営に関する規制を緩和し、民間事業者や特定非営利活動法人の参入を可能にするものであり、民間の専門性やノウハウが施設の管理運営に活かされ住民サービスの向上や管理運営の効率化が期待されるものです。
公共団体、公共的団体、市の出資法人等に限られます。
管理運営主体は、具体的な管理事務、業務を行います。
施設の管理権限および責任は市が持っているので、施設の使用許可などはできません。
民間事業者を含む幅広い団体(個人は除く)。議会の議決を経て指定します。
管理運営主体は、管理に関する権限および責任を持ち、施設の使用許可を行うことができます。
市は、施設設置者としての責任を持ち、必要があれば指定管理者に指示を出します。
公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、「行政で行うべきことは行政で、民間に委ねられることは民間に」を原則に、この制度の積極的な活用を図っています。
現在、直営で運営している施設も、施設の利用状況等を考慮しながら、必要に応じて、指定管理者制度へ移行していく予定です。
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