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    指定管理者制度

    • [公開日:2022年6月14日]
    • [更新日:2023年5月26日]
    • ID:2084

    指定管理者制度とは?

    「指定管理者制度」は、平成15年の地方自治法改正に伴い導入された、公の施設の管理方法のことです。
    この制度は、従来の「管理委託制度」では、公共的団体などに限定されていた公の施設の管理運営に関する規制を緩和し、民間事業者や特定非営利活動法人の参入を可能にするものであり、民間の専門性やノウハウが施設の管理運営に活かされ住民サービスの向上や管理運営の効率化が期待されるものです。

    管理委託制度と指定管理者制度の違い

    以前の管理委託制度

    管理運営主体

    公共団体、公共的団体、市の出資法人等に限られます。

    権限と業務の範囲

    管理運営主体は、具体的な管理事務、業務を行います。
    施設の管理権限および責任は市が持っているので、施設の使用許可などはできません。

    現在の管理委託制度

    管理運営主体

    民間事業者を含む幅広い団体(個人は除く)。議会の議決を経て指定します。

    権限と業務の範囲

    管理運営主体は、管理に関する権限および責任を持ち、施設の使用許可を行うことができます。
    市は、施設設置者としての責任を持ち、必要があれば指定管理者に指示を出します。

    長浜市での対応

    公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、「行政で行うべきことは行政で、民間に委ねられることは民間に」を原則に、この制度の積極的な活用を図っています。
    現在、直営で運営している施設も、施設の利用状況等を考慮しながら、必要に応じて、指定管理者制度へ移行していく予定です。

    指定管理者制度を導入している施設

    指定管理者選定委員会の審査結果

    指定管理施設の管理運営実績(年度評価)

    • 指定管理施設の管理運営実績(年度評価) ※令和3年度分は、しばらくお待ちください。

    指定管理施設の管理運営実績(総合評価)

    お問い合わせ

    長浜市総務部財産活用政策室

    電話: 0749-65-1717

    ファックス: 0749-63-4111

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