ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

検索

あしあと

    長浜市旅館等建築規制審議会

    • [公開日:2023年12月13日]
    • [更新日:2023年12月13日]
    • ID:2433

    長浜市環境保全のための旅館等建築等規制条例について

     長浜市では、「長浜市環境保全のための旅館等建築等規制条例」を制定し、旅館等の建築のうち、特定旅館(旅館等のうち、規則で定める構造及び設備を有しないもので、専ら異性を同伴する客の宿泊や休憩の用に供する旅館等。いわゆるラブホテル)の建築を規制することで、地域の善良な風俗及び正常な生活環境の保持並びに青少年の健全な育成を図り、風格あるまちの実現を目指しています。この条例に基づき、長浜市内で旅館等を建築する場合は、あらかじめ届出が必要です。

     また、この条例の運用については、「長浜市旅館等建築規制審議会」を設置し、届出のあった内容が特定旅館に該当するか否かを判定するに当たって意見をいただいています。

    用語の説明

    • 旅館等とは、旅館業法第2条第2項及び第3項に規定する旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業の用に供する建築物のこと。
    • 旅館・ホテル営業とは、施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業で、簡易宿所及び下宿営業以外のもの。
    • 簡易宿所営業とは、宿泊する場所を多人数で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のもの。
    • 建築とは、建築基準法第2条第13号から第15号までに規定する建築大規模の修繕若しくは大規模の模様替若しくは同法87条第1項に規定する用途の変更又は客室数を変更する修繕若しくは模様替のこと。
    • 建築基準法の建築とは、建築物を増築し、改築し、又は移転すること。
    • 大規模の修繕とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕のこと。
    • 大規模の模様替とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替のこと。
    • 用途の変更とは、建築物の用途を変更して旅館等とする場合で、旅館等の用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超えるもの。

    添付が必要な図書

    1. 位置図
    2. 配置図
    3. 各階平面図
    4. 立面図
    5. 色彩、意匠等の外観を明らかにした透視図
    6. 周囲修景計画図
    7. その他市長が必要と認める図書
       (条例施行規則第2条の「構造及び設備」を有するかどうかの確認表)

    令和5年度第2回長浜市旅館等建築規制審議会

    開催場所・日時

     令和5年11月10日 金曜日 13時30分

     さざなみタウン1階 会議室1B

    審議事項

     特定旅館の認否について

    会議要点録

    令和5年度第1回長浜市旅館等建築規制審議会

    開催場所・日時

     書面開催

    審議事項

     特定旅館の認否について

    会議要点録

    令和4年度第2回長浜市旅館等建築規制審議会

    開催場所・日時

     令和5年2月22日 水曜日 14時00分

     長浜市役所5階 5A会議室

    審議事項

     特定旅館の認否について

    会議要点録

    令和4年度第1回長浜市旅館等建築規制審議会

    開催場所・日時

     令和4年4月28日 木曜日 10時00分

     長浜市役所1階 多目的ルーム1

    審議事項

     特定旅館の認否について

    会議要点録

    添付ファイル

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。