補償保険制度
- [公開日:2022年3月18日]
- [更新日:2024年4月4日]
- ID:4063
トラブル防止のため、会員になると自動的に「サービス提供会員傷害保険」「賠償責任保険」「依頼子ども傷害保険」の3つの保険に加入することになります。
1.サービス提供会員傷害保険
サービス提供会員が、ファミリー・サポート・センターの斡旋による保育サービスの提供中や、保育サービスを提供するための自宅と、保育を受ける場所等への往復途上(通常経路)において傷害を被った時に補償するものです。
死亡した場合
事故日より180日以内の死亡
- 補償額
500万円
後遺障害がある場合
事故日より180日以内の後遺障害発生
- 補償額
程度により500万円から20万円
入院日(1日)
事故日より180日以内を限度
- 補償額
3,000円
手術(1回)
事故日より180日以内での1事故1回を限度
- 補償額
3,000円×10倍 (入院中の手術)または 5倍(入院中以外の手術)
通院日(1日)
事故日より180日以内で90日分を限度
- 補償額
2,000円
2.賠償責任保険
サービス提供会員が、保育サービス等の提供中に他人(依頼子どもを含む。サービス提供会員と同居の親族を除く。)の身体または生命を害したり、財物を損壊したことにより法律上の賠償責任が生じた場合に負担する賠償金等を補償するものです。
施設
- 補償額(限度額)
対人・対物合算 1名・1事故 2億円
生産物
- 補償額(限度額)
対人・対物合算 1名・1事故・保険期間中 2億円
初期対応費用
- 補償額(限度額)
1事故 1,000万円 (うち、対人事故に対する見舞金・見舞品購入費用は被災者1名につき10万円限度)
訴訟対応費用
- 補償額(限度額)
1事故 1,000万円
受託者
- 補償額(限度額)
1事故 10万円 保険期間中 50万円
3.依頼子ども傷害保険
依頼会員の子どもが、保育サービスを受けている間や、保育サービスを受けるため自宅とサービス提供会員宅や保育所等への往復途上(通常経路)において傷害を被った場合に、サービス提供者の過失の有無にかかわらず補償するものです。
- 車を使用する援助は、車両についての保険はついていませんので、了承していただいた上でお願いします。
- 6歳未満の子どもには、チャイルドシートの装着が必要です。
死亡した場合
事故日より180日以内の死亡
- 補償額
300万円
後遺障害がある場合
事故日より180日以内の後遺障害発生
- 補償額
程度により300万円から12万円
入院日(1日)
事故日より180日以内を限度
- 補償額
3,000円
手術(1回)
事故日より180日以内での1事故1回を限度
- 補償額
3,000円×10倍 (入院中の手術)または 5倍(入院中以外の手術)
通院日(1日)
事故日より180日以内で90日分を限度
- 補償額
2,000円
お問い合わせ
ながはま・ファミリー・サポート・センター
電話: 0749-57-6101
ファックス: 0749-62-1834
電話番号のかけ間違いにご注意ください!