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    長浜市福祉有償運送運営協議会

    • [公開日:2023年12月11日]
    • [更新日:2023年12月11日]
    • ID:6131

    福祉有償運送

    福祉有償運送とは

    福祉有償運送とは、特定非営利活動法人その他の団体が、他人の介助によらず移動することや、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な身体しょうがい者等に対して、乗車定員11人未満の自動車を使用して、原則としてドア・ツー・ドアの個別輸送を行うもの。

    利用対象者(旅客の範囲)

    単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な身体しょうがい者等で、特定非営利活動法人等に会員として登録されている方及びその付添人の方。

    実施主体

    福祉有償運送の実施主体として事業を実施できる団体は、特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、認可地縁団体、農業協同組合、消費生活協同組合、医療法人、社会福祉法人、商工会議所、商工会、営利を目的としない法人格を有しない社団、労働者協同組合のいずれかです。

    長浜市内の福祉有償運送実施事業者

    ご利用いただくには実施事業所への事前登録が必要です。実施事業所ごとにサービス内容や利用料金等が異なりますので、詳しくは各実施事業所にお問い合せください。

    長浜市福祉有償運送事業者一覧表

    福祉有償運送を行うためには

    福祉有償運送を行うためには、道路運送法79条に基づく登録申請の手続きが必要となりますが、登録申請をする前に、長浜市が開催する「長浜市福祉有償運送運営協議会」において、福祉有償運送の必要性、運送の区域、旅客から収受する対価等について協議を行い、合意されていることが必要となります。

    また、更新登録や変更登録(運送区域の拡大)、利用料金の変更を行う場合にも同様の手続きが必要です。(利用料金の変更については原則運営協議会の合意のみ)

    申請書類等の提出先は、当該区域を管轄する運輸支局となりますので、詳しくは滋賀運輸支局(守山市木浜町2298番地5)へお問い合せください。

    関連ページ

    長浜市福祉有償運送運営協議会

    長浜市では、特定非営利活動団体等の団体が道路運送法第79条に基づく登録が必要な福祉有償運送について、地域におけるその必要性や適正な実施等について協議することを目的として、「長浜市福祉有償運送運営協議会」を設置しています。

    協議申請の受付は随時となっておりますが、協議会開催にあたっては申請から数ヶ月の期間を要します。

    協議申請の提出等お考えの場合は、協議会事務局(しょうがい福祉課)までご相談ください。

    長浜市福祉有償運送運営協議会規則

    長浜市福祉有償運送運営協議会委員名簿

    協議会の開催状況について

    平成30年度 第1回議事概要