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    多目的ルーム等の利用申請

    • [公開日:2024年4月1日]
    • [更新日:2024年4月1日]
    • ID:6137

    長浜市役所本庁舎では、庁舎の管理に支障のない範囲で、多目的ルーム等をご利用いただけるようルールを定めています。

    添付ファイル

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    対象施設

    多目的ルーム1,2,3,4

    • 場所:1階
    • 席数:各30席から36席(各室)
    • 面積:各60平方メートル
    • 使用料:190円/時間(各部屋、税別)
    • 利用時間:午前9時00分から午後5時00分(平日のみ)
    • 用途:会議、研修等
    • 部屋を通しで利用することもできます。 
    多目的ルームの写真

    コミュニティルーム3-A(和室)

    • 場所:3階
    • 面積:40平方メートル(22畳)
    • 使用料:190円/時間(税別)
    • 利用時間:午前9時00分から午後5時00分(平日のみ)
    • 用途:会議、研修等
    コミュニティルーム3-Aの写真(和室)

    コミュニティルーム3-B

    • 場所:3階
    • 席数:30席から42席
    • 面積:72平方メートル
    • 使用料:190円/時間(税別)
    • 利用時間:午前9時00分から午後5時00分(平日のみ)
    • 用途:会議、研修等
    コミュニティルーム3-Bの写真

    市民交流ロビー

    • 場所:1階
    • 面積:100平方メートル
    • 使用料:無料
    • 利用時間:午前9時00分から午後5時00分(平日のみ)
    • 用途:作品展示
    市民交流ロビーの写真

    市民ギャラリー

    • 場所:3階
    • 面積:108平方メートル
    • 使用料:無料
    • 利用時間:午前9時00分から午後5時00分(平日のみ)
    • 用途:作品展示
    市民ギャラリーの写真

    使用料

    長浜市行政財産目的外使用料条例に基づく料金となります。

    • 使用料は、1時間当たり190円に消費税を加算し、10円未満の端数を切り捨てた額となります。
    • 利用時間が1時間単位に満たない端数を生じる場合は、1時間に切り上げます。
    • 長浜市外の方は、上記金額の倍額となります。
    • 多目的ルーム、コミュニティルームを展示会場として3日以上連続して利用する場合の3日目以後の使用料は、上記金額の5割の額となります。
    • 使用料は現金で申請時にお支払いください。電子申請の場合は、申請後速やかにお支払いください。
    • 使用料が減免される場合があります。詳しくは受付窓口へ問い合わせてください。

    申込から利用までの流れ

    申込(電話、窓口) ⇒ 申請(申請書提出) ⇒ 使用料支払い ⇒ 許可書発行 ⇒ 利用

    ※公用等で利用する場合がありますので、申請前に部屋の空き状況をご確認ください。

    申込・申請方法

    利用日の属する月の3か月前の初日から申込と申請ができます。利用日の前日までに「使用許可申請書」を受付窓口へ提出するか電子申請により申込みしてください。申請書は受付窓口にあります。

    • 申込みは電話か受付窓口へお越しください。
    • 利用当日の受付はできません。
    • 月の初日が土日休日の場合は、次の開庁日が受付開始日となります。
    • 利用日の前日が土日休日の場合は、直前の開庁日が受付終了日となります。

    添付ファイル

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    電子申請の場合は、こちらのフォームから申請をしてください。

    https://logoform.jp/form/BJcW/204723別ウィンドウで開く

    QRコード

    変更・取消し方法

    予約の変更・取消しは、電話か受付窓口へお越しください。電子申請による取消しもできます。


    許可書発行後の変更・取消しは、利用日の7日前までに許可書と申請書を受付窓口に提出してください。

    • 利用日の7日前までの変更・取消しの場合は、お支払い済みの使用料をお返しします。
    • 利用日の7日前を過ぎてからの変更・取消しはできません。また、お支払い済みの使用料もお返しできません。

       ( 変更 ⇒ 使用許可申請書 、 取消 ⇒ 使用許可取消申請書 )

    添付ファイル

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    電子申請の場合は、こちらのフォームから取消申請をしてください。

    https://logoform.jp/form/BJcW/203311別ウィンドウで開く

    QRコード

    受付窓口

    総務課(市役所本庁舎4階) 電話 65-6565

    • 受付は平日午前8時30分から午後5時15分までです。
    • 夜間や土日休日の受付は行っておりません。

    利用できない日

    • 年末年始 (12月29日から1月3日) 、土日休日

    利用できる期間

    施設を連続して使用できる期間は14日以内です。搬入や搬出も含めます。

    利用の不許可

    次のいずれかに該当すると認められる場合は、利用の許可はできません。

    • 営利を目的とするとき。 ※詳細は利用の手引きをご確認ください。
    • 宗教の普及(宗教団体の活動を含む)を目的とするとき。
    • 政治活動または選挙運動を目的とするとき。
    • 集団的または常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。
    • 公の秩序や善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
    • 乗入予定車両台数の駐車場が確保できないとき。
    • 執務等に支障が生じるおそれがあるとき。
    • 遵守事項に違反するおそれがあるとき。
    • その他市長が適当でないと認めるとき。

    許可の取消し

    次のいずれかに該当するときは、許可の取消し、利用の中止、許可条件の変更、または退去を命じることがあります。

    • 公用または公共用に供するため必要が生じたとき。
    • 災害が発生または発生が予想されるとき。
    • 「利用の不許可」に該当することが明らかになったとき。
    • 利用者が許可条件や遵守事項に従わないとき。
    • 利用者が使用料を納付しないとき。
    • 公共の福祉のため、やむを得ない理由があると認めるとき。

    遵守事項

    ご利用にあたっては、次の事項を遵守ください。

    • 騒音または大声を発するなど他人に迷惑を及ぼす行為や危険な行為をしないこと。

        例)ダンス、演奏、音楽を流すなど

    • 他人に危害または迷惑を及ぼすおそれのある物品または動物を持ち込まないこと。
    • 施設の附帯設備等を汚損または損傷するおそれのある行為をしないこと。

        例)習字、絵など

    • 所定の場所以外の場所に立ち入らないこと。
    • 許可なく広告類等の掲示または配布をしないこと。
    • 許可なく募金その他これに類する行為をしないこと。
    • その他管理上必要な事項について、関係職員の指示に従うこと。

    その他

    ご利用に関しては、総務課(電話65-6565)までお気軽に問い合わせてください。