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    幼児教育・保育無償化における認可外保育施設の確認申請【事業者向け】

    • [公開日:2019年9月1日]
    • [更新日:2024年3月19日]
    • ID:7030

    認可外保育施設の確認申請について

     認可外保育施設等が無償化の対象となるためには、県への届出はもちろんのこと、市へ無償化施設として確認申請を提出する必要があります。

      無償化は、認可外保育施設指導監督基準を満たした施設が対象ですが、5年間の猶予期間が設けられています。令和5年度までに基準を満たさない場合、令和6年度以降無償化を受けることができなくなりますので、現時点で基準を満たしていない施設は、令和5年度までに基準を満たすよう努めてください。

    【確認申請に必要な書類】

    ○特定子ども・子育て支援施設等確認申請書・別紙1から3のいずれか(事業内容により必要)

    ○定款、寄附行為等およびその登記事項証明書等

    ○役員の氏名、生年月日および住所の一覧

    ○子ども子育て支援法第58条の10第2項に規定する申請をすることができない者に該当しないことを誓約する書面

    (認可外保育施設の場合の追加書類)

    ○児童福祉法第59条の2の規定により届け出た認可外保育施設設置届および変更届の写し(上記記載事項の最新の状況を確認するため必要なものの抜粋で差し支えない。)

    ○料金表および利用案内・パンフレット

    ○認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の写しまたは基準への適合(見込み)状況を説明する書類

    ○職員の研修受講状況に関して、研修の修了証の写し等の研修を受講したことや参加したことがわかる書類

    (一時預かり事業の場合の追加書類)

    ○児童福祉法第34条の12の規定により届け出た一時預かり事業開始届および変更届の写し(上記記載事項の最新の状況を確認するため必要なものの抜粋で差し支えない。)

    ○料金表および利用案内・パンフレット

    (病児保育事業の場合の追加書類)

    ○児童福祉法第34条の18の規定により届け出た病児保育事業開始届および変更届の写し(上記記載事項の最新の状況を確認するため必要なものの抜粋で差し支えない。)

    ○料金表および利用案内・パンフレット

    ○施設の図面(保育室等の配置がわかるもの)