幼児教育・保育の無償化
- [公開日:2023年9月11日]
- [更新日:2024年8月28日]
- ID:7015
幼児教育・保育の無償化制度
人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、幼児教育の負担軽減を図る少子化対策の一つとして、令和元年10月から保育料の無償化が始まりました。
【対象者】
○3~5歳児(所得に関わらず全ての世帯)
○市民税非課税世帯の0~2歳児
【対象となる施設およびサービス】
次の施設の利用料が無償となります。
(1)認可保育施設(保育所、認定こども園、幼稚園)
(2)認可外保育施設、一時預かり、病児保育施設、ファミリー・サポート・センター ※上限があります。
((2)については、事前に「施設等利用給付認定(保育の必要性の認定)の申請が必要です。また、市が基準等の確認を行い公示した施設が対象です。)
【ご注意ください!】
○延長保育、給食費、バス代、その他園が定める実費徴収分は引き続き保護者の負担となります。
○3~5歳児のこれまで保育料の一部に含まれていた副食費は、保育料とは区別して徴収します。
○複数のサービスを同時に利用できない場合があります。
【無償化の概要と手続きについて】
0~2歳児 | 3~5歳児 | |
---|---|---|
保育所 認定こども園 (長時部) | 住民税非課税世帯のみ無償 → 手続きは不要です ●他のサービスとの併用はできません | 無償 → 手続きは不要です ●他のサービスとの併用はできません |
幼稚園 認定こども園 (短時部) | 無償 → 手続きは不要です
月額11,300円まで無償 ※在園先での預かり保育を利用される場合は、日額上限450円となります。 | |
認可外保育施設等 | 住民税非課税世帯のみ月額42,000円まで無償 → 「施設等利用給付認定」の申請が必要です | 月額37,000円まで無償 → 「施設等利用給付認定」の申請が必要です |
「施設等利用給付認定(保育の必要性の認定)」の申請手続きについて
無償化によりできた新しい認定です。無償化制度の対象となるためには、以下の「保育を必要とする事由」のいずれかに該当し、事前に「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
ただし、認可保育所の利用申込みをし、保育所および認定こども園(長時部)への入所を希望されたにもかかわらず入所できていない方は、新たに申請する必要はありません。
【保育を必要とする事由】
就労(就労時間が月64時間以上)、妊娠・出産、保護者の疾病・しょうがい、同居親族等の介護・看護、災害復旧、求職活動、就学
【申請に必要な書類】
○子育てのための施設等利用給付認定申請書
○添付書類(下記のとおり)
添付書類についてはこちら別ウィンドウで開くよりダウンロードください。
保育を必要とする事由 | 添付書類 |
---|---|
1 就労(予定を含む) | 就労証明書 |
2 就労(自営業中心者) | 就労証明書 最新年度の確定申告書の第一表及び第二表または開業届、営業許可証等の自営業を証明する書類 |
3 就労(自営業協力者) | 就労証明書 自営業の協力者であることを証明する書類(専従者としての記載のある中心者の確定申告書等) |
4 出産(予定)(出産前3か月、後6か月) | 出産(予定)証明書または母子手帳の写し(表紙と出産予定日が掲載されているページ) |
5 疾病・しょうがい | 身体障害者手帳等(身体障害者手帳1~4級、精神障害者保健福祉手帳1~3級、療育手帳A-1・A-2・B-1・B-2、介護保険証(要介護3~5))の写しまたは診断書 |
6 介護・看護 | 介護・看護申立書 介護・看護を受ける方の身体障害者手帳等(身体障害者手帳1~4級、療育手帳A-1・A-2・B-1・B-2、介護保険証(要介護3~5))の写しまたは診断書 |
7 災害復旧 | 罹災証明書 |
8 求職活動 | 就労予定申立書 |
9 就学 | 在学証明書または学生証の写し カリキュラムまたは時間割 |
10 育休継続(令和6年度から) | 就労証明書 |
保育所・認定こども園(長時部)を利用されている方
幼稚園・認定こども園(短時部)を利用されている方
認可外保育施設等を利用されている方
対象となるのは、保育の必要性の認定を受けた方で、市が基準等の確認を行い公示した施設を利用された場合です。
0~2歳児・・・住民税非課税世帯のみ保育料が月額4万2000円まで無償
3~5歳児・・・保育料が月額3万7000円まで無償
保育の必要性の認定申請の手続きについては、「施設等利用給付認定(保育の必要性の認定)」の申請手続きの欄をご覧ください。
認可外保育施設等利用料の請求手続きについて
認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業の利用料は償還払い(一旦お支払いただき、請求によりお支払いする方法)となる予定です。
利用される施設が無償化の対象となる施設かどうか、保育の必要性の認定を受けているかどうかについて、事前に必ず確認してください。
手続きの詳細については、下記リンク先をご覧ください。
認可外保育施設の確認申請について【事業者向け】
お問い合わせ
長浜市教育委員会事務局幼児課
電話: 0749-65-8607
ファックス: 0749-65-6540
電話番号のかけ間違いにご注意ください!