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    幼児教育・保育の無償化

    • [公開日:2023年9月11日]
    • [更新日:2024年4月10日]
    • ID:7015

    幼児教育・保育の無償化制度

    人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、幼児教育の負担軽減を図る少子化対策の一つとして、令和元年10月から保育料の無償化が始まりました。

    【対象者】

     ○3~5歳児(所得に関わらず全ての世帯)

     ○市民税非課税世帯の0~2歳児

    【対象となる施設およびサービス】

     次の施設の利用料が無償となります。

     (1)認可保育施設(保育所、認定こども園、幼稚園)

     (2)認可外保育施設、一時預かり、病児保育施設、ファミリー・サポート・センター  ※上限があります。

      ((2)については、事前に「施設等利用給付認定(保育の必要性の認定)の申請が必要です。また、市が基準等の確認を行い公示した施設が対象です。)

    【ご注意ください!】

     ○延長保育、給食費、バス代、その他園が定める実費徴収分は引き続き保護者の負担となります。

     ○3~5歳児のこれまで保育料の一部に含まれていた副食費は、保育料とは区別して徴収します。

     ○複数のサービスを同時に利用できない場合があります。


    【無償化の概要と手続きについて】

    無償化の概要と手続き
     0~2歳児3~5歳児
    保育所
    認定こども園
    (長時部)
    住民税非課税世帯のみ無償 → 手続きは不要です
        ●他のサービスとの併用はできません
    無償 → 手続きは不要です
        ●他のサービスとの併用はできません
    幼稚園
    認定こども園
    (短時部)
     

    無償 → 手続きは不要です


    【加えて認可外保育施設、一時預かり等を利用される場合】

    月額11,300円まで無償

    ※在園先での預かり保育を利用される場合は、日額上限450円となります。  
       → 「施設等利用給付認定」の申請が必要です

    認可外保育施設等住民税非課税世帯のみ月額42,000円まで無償
        → 「施設等利用給付認定」の申請が必要です
    月額37,000円まで無償
        → 「施設等利用給付認定」の申請が必要です

    「施設等利用給付認定(保育の必要性の認定)」の申請手続きについて

    無償化によりできた新しい認定です。無償化制度の対象となるためには、以下の「保育を必要とする事由」のいずれかに該当し、事前に「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

    ただし、認可保育所の利用申込みをし、保育所および認定こども園(長時部)への入所を希望されたにもかかわらず入所できていない方は、新たに申請する必要はありません。

    【保育を必要とする事由】

    就労(就労時間が月64時間以上)、妊娠・出産、保護者の疾病・しょうがい、同居親族等の介護・看護、災害復旧、求職活動、就学

    【申請に必要な書類】

     ○子育てのための施設等利用給付認定申請書

     ○添付書類(下記のとおり)

      添付書類についてはこちら別ウィンドウで開くよりダウンロードください。

    事由と添付書類一覧
    保育を必要とする事由添付書類
    1 就労(予定を含む)就労証明書
    2 就労(自営業中心者)

    就労証明書

    最新年度の確定申告書の第一表及び第二表または開業届、営業許可証等の自営業を証明する書類

    3 就労(自営業協力者)

    就労証明書

    自営業の協力者であることを証明する書類(専従者としての記載のある中心者の確定申告書等)

    4 出産(予定)(出産前3か月、後6か月)出産(予定)証明書または母子手帳の写し(表紙と出産予定日が掲載されているページ)
    5 疾病・しょうがい

    身体障害者手帳等(身体障害者手帳1~4級、精神障害者保健福祉手帳1~3級、療育手帳A-1・A-2・B-1・B-2、介護保険証(要介護3~5))の写しまたは診断書

    6 介護・看護

    介護・看護申立書

    介護・看護を受ける方の身体障害者手帳等(身体障害者手帳1~4級、療育手帳A-1・A-2・B-1・B-2、介護保険証(要介護3~5))の写しまたは診断書

    7 災害復旧罹災証明書
    8 求職活動就労予定申立書
    9 就学

    在学証明書または学生証の写し

    カリキュラムまたは時間割

    10 育休継続(令和6年度から)就労証明書

    保育所・認定こども園(長時部)を利用されている方

    無償化の詳細は、下記リンク先をご覧ください。

    保育所保育料別ウィンドウで開く


    幼稚園・認定こども園(短時部)を利用されている方

    無償化の詳細は、下記リンク先をご覧ください。

    幼稚園保育料別ウィンドウで開く


    認可外保育施設等を利用されている方

    対象となるのは、保育の必要性の認定を受けた方で、市が基準等の確認を行い公示した施設を利用された場合です。

       0~2歳児・・・住民税非課税世帯のみ保育料が月額4万2000円まで無償

        3~5歳児・・・保育料が月額3万7000円まで無償

     保育の必要性の認定申請の手続きについては、「施設等利用給付認定(保育の必要性の認定)」の申請手続きの欄をご覧ください。

    認可外保育施設等利用料の請求手続きについて

    認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業の利用料は償還払い(一旦お支払いただき、請求によりお支払いする方法)となる予定です。

    利用される施設が無償化の対象となる施設かどうか、保育の必要性の認定を受けているかどうかについて、事前に必ず確認してください。

    手続きの詳細については、下記リンク先をご覧ください。

    幼児教育・保育の無償化における認可外保育施設利用料の請求手続き別ウィンドウで開く

    認可外保育施設の確認申請について【事業者向け】