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    幼児教育・保育の無償化における認可外保育施設等利用料の請求手続き

    • [公開日:2019年10月2日]
    • [更新日:2024年3月19日]
    • ID:7295

    幼児教育・保育の無償化における認可外保育施設等利用料の請求手続きについて

    認可外保育施設等利用料について

     認可外保育施設、一時預かり事業(保育ルーム含む)、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業の利用料は償還払い(一旦お支払いいただき、請求によりお支払いする方法)となります。

     利用料の支払いは、5月、8月、11月、2月の年4回で、支払月の前月10日までに申請があった分を支払月の末日までに支払います。

     利用いただく前に、保育の必要性の認定を受けているかどうか、利用される施設が無償化の対象となる施設かどうかについて、必ず確認してください。条件を満たしていない場合は、無償化の対象にはなりませんのでご留意ください。

    「施設等利用給付認定(保育の必要性の認定)」の申請手続きについて

    「施設等利用給付認定(保育の必要性の認定)」の申請手続きについては、下記リンク先をご覧ください。

    幼児教育・保育の無償化別ウィンドウで開く

    無償化の対象となる施設について

    無償化の対象となる施設については、下記リンク先をご覧ください。

    市が確認した特定子ども・子育て支援施設別ウィンドウで開く

    利用料請求手続き

    ○必要書類

    (1)施設等利用費請求書

    (2)特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書

    (3)特定子ども・子育て支援提供証明書

    (4)振込口座のわかるもの(通帳のコピー)

    (5)施設等利用給付認定通知書のコピー

    (6)印鑑

    ※ファミリー・サポート・センター事業利用料については、上記(2)、(3)の替わりに、「活動報告書」を添付してください。

    ※公立園が実施する一時預かり事業(保育ルームを含む)は、上記(3)は不要です。

    基本的な手続きの流れ

    基本的な手続きの流れは下図のとおりとなります。

    基本的な手続きの流れ

    申請場所

    ・本庁幼児課(本庁舎5階 5番窓口)

    ・北部振興局福祉生活課