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    国民年金保険料の免除制度

    • [公開日:2023年6月23日]
    • [更新日:2023年6月23日]
    • ID:7990

    申請免除

    保険料を未納のまま放置すると、年金を受け取れない場合があります。経済的に納付が困難な場合は、保険年金課、北部合同庁舎くらし窓口課、各支所で申請してください。

    全額免除・一部免除制度

    本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定以下の場合、保険料が全額または一部免除になります。

    納付猶予制度

    50歳未満の方で本人・配偶者の前年所得が一定以下の場合、保険料の納付が猶予されます。

    学生納付特例制度

    学生の方で本人の前年所得が一定以下の場合、保険料の納付が猶予されます。

    申請時に必要なもの

    本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)、離職票等(失業の場合)、学生証等(学生の場合)

    追納制度

    免除または猶予が承認された期間の保険料は、10年以内であれば追納(後払い)ができます。ただし、3年度目以降は加算金が上乗せされます。

    追納には申込みが必要です。

    法定免除

    障害基礎年金や生活保護の生活扶助を受けている場合は、保険料の全額が免除されます。

    産前産後期間の保険料免除(平成31年4月から)