国民年金保険料の免除制度
- [公開日:2024年10月29日]
- [更新日:2024年10月29日]
- ID:7990
申請免除
保険料を未納のまま放置すると、年金を受け取れない場合があります。経済的に納付が困難な場合は、保険年金課、北部合同庁舎くらし窓口課、各支所で申請してください。
全額免除・一部免除制度
本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定以下の場合、保険料が全額または一部免除になります。
納付猶予制度
50歳未満の方で本人・配偶者の前年所得が一定以下の場合、保険料の納付が猶予されます。
学生納付特例制度
学生の方で本人の前年所得が一定以下の場合、保険料の納付が猶予されます。
申請時に必要なもの
本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)、離職票等(失業の場合)、学生証等(学生の場合)
追納制度
免除または猶予が承認された期間の保険料は、10年以内であれば追納(後払い)ができます。ただし、3年度目以降は加算金が上乗せされます。
追納には申込みが必要です。
法定免除
障害基礎年金や生活保護の生活扶助を受けている場合は、保険料の全額が免除されます。
産前産後期間の保険料免除(平成31年4月から)
第1号被保険者が出産した場合、出産日を含む月の前月から4か月間(多胎の場合は3か月前から6か月間)、保険料が免除されます。
手続きについての詳しい内容は下記よりご確認ください。
- 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度(日本年金機構ホームページ)別ウィンドウで開く
- 学生納付特例制度(日本年金機構ホームページ)別ウィンドウで開く
- 国民年金の追納制度(日本年金機構ホームページ)別ウィンドウで開く
- 国民年金保険料法定免除(日本年金機構ホームページ)別ウィンドウで開く
- 産前産後免除(日本年金機構ホームページ)別ウィンドウで開く
お問い合わせ
長浜市市民生活部保険年金課
電話: 0749-65-6512
ファックス: 0749-65-6013
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