社会保険料(国民年金保険料)控除証明書
- [公開日:2024年10月29日]
- [更新日:2024年10月29日]
- ID:13396
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
国民年金保険料は、所得税及び住民税の申告において全額が社会保険料控除の対象となります。
今年(令和6年1月1日から令和6年12月31日まで)、国民年金保険料を納めた人に「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が日本年金機構から送付されます。
社会保険料の控除を受けるためには、年末調整や確定申告の際に「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」(又は領収書)を添付する必要がありますので、大切に保管してください。
対象者 | 送付時期 | |
---|---|---|
1 | 令和6年1月1日から令和6年9月30日までの間に 国民年金保険料を納付された方 | 電子送付:令和6年10月中旬から下旬にかけて順次 郵送:令和6年10月下旬から11月上旬にかけて順次 |
2 | 令和6年10月1日から令和6年12月31日までの間に 国民年金保険料を納付された方 (1の対象者は除きます。) | 電子送付:令和7年1月下旬 郵送:令和7年2月上旬 |
![](images/clearspacer.gif)
電子版の交付
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」は、e-Taxで利用できる電子版の交付も行っており、簡単に確定申告ができる電子版を推奨しています。マイナポータルから「ねんきんネット」にログインし、電子送付希望の登録をすると、マイナポータルの「お知らせ」で電子版を受け取ることができます(希望の登録をすると郵送されなくなります)。
電子版の交付には、マイナポータル別ウィンドウで開くの開設が必要です。マイナポータルの利用方法については、マイナポータル操作マニュアル別ウィンドウで開くをご覧ください。
お問い合わせ
長浜市市民生活部保険年金課
電話: 0749-65-6512
ファックス: 0749-65-6013
電話番号のかけ間違いにご注意ください!