社会保険料(国民年金保険料)控除証明書
- [公開日:2023年9月20日]
- [更新日:2023年9月20日]
- ID:13396
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国民年金保険料は、所得税及び住民税の申告において全額が社会保険料控除の対象となります。
今年(令和5年1月1日から令和5年12月31日まで)、国民年金保険料を納めた人に「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が日本年金機構から送付されます。
社会保険料の控除を受けるためには、年末調整や確定申告の際に社会保険料(国民年金保険料)控除証明書を添付する必要がありますので、大切に保管してください。
対象者 | 送付時期 | |
---|---|---|
第1回送付 | 令和5年1月1日から令和5年10月2日までの間に国民年金保険料を納付された方 | 令和5年10月下旬から11月上旬 |
第2回送付 | 令和5年10月3日から令和5年12月31日までの間に国民年金保険料を納付された方 | 令和6年2月上旬 |
電子版の交付
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」は、e-Taxで利用できる電子版の交付も行っており、簡単に確定申告ができる電子版を推奨しています。マイナポータルから「ねんきんネット」にログインし、電子送付希望の登録をすると、マイナポータルの「お知らせ」で電子版を受け取ることができます。
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お問い合わせ
長浜市市民生活部保険年金課
電話: 0749-65-6512
ファックス: 0749-65-6013
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