受け取れる年金の種類
- [公開日:2021年11月18日]
- [更新日:2021年11月18日]
- ID:7991
老齢基礎年金
保険料を納めた期間(免除期間などを含む)が原則として10年以上ある方は、65歳から支給されます。
また、60歳から65歳になる前に繰り上げて受給したり、66歳から70歳になる月までの間に繰り下げて受給することもできます。ただし、繰り上げて受給する場合は、年金額が減額されるなどの制約があるので、注意が必要です。
障害基礎年金
国民年金加入中や20歳前に初診日(初めて医師の診療を受けた日)がある病気やけがによって、障害等級1級・2級のいずれかに該当する場合に支給されます。
遺族基礎年金
次の1から4のいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに、その方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」、「子」に対し遺族基礎年金が支給されます。
1. 国民年金の被保険者である間に死亡したとき
2. 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
3. 老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき
4. 老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
1および2の要件については、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし、死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
3および4の要件については、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。
※子とは18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方をさします。
子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間や、子に生計を同じくする父または母がいる間は、子には遺族基礎年金は支給されません。
寡婦年金
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなった時に、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給されます。
死亡一時金
第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、その方によって生計を同じくしていた遺族(1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)に支給されます。
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