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    民法改正による成年年齢引き下げ後の成人式式典の参加対象年齢

    • [公開日:2020年8月3日]
    • [更新日:2023年1月16日]
    • ID:8951

    民法改正による成年年齢引き下げ後も20歳を対象に成人式式典を開催します

    令和4年施行の「民法の一部を改正する法律」により、成年年齢が「20歳」から「18歳」に引下げられますが、長浜市では成年年齢引き下げ後の令和4年度以降も、20歳を参加対象年齢として式典を開催します。なお、成人式式典の名称については、今後「長浜市20歳のつどい」とします。

    また、社会的環境の変化等により、18歳での開催を再考する事が必要となった場合は、その時点で検討、見直しを行います。 


    2018年6月に、民法の定める成年年齢を18歳に引き下げること等を内容とする「民法の一部を改正する法律」が成立しました。改正法は、2022年4月1日から施行されます。

    民法改正については法務省のホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。

    お問い合わせ

    長浜市市民協働部生涯学習課

    電話: 0749-65-6552

    ファックス: 0749-64-0396

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