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    マイナンバーカードを健康保険証として利用

    • [公開日:2020年11月16日]
    • [更新日:2024年9月12日]
    • ID:9438

     令和3年10月20日から、一部の医療機関・薬局でマイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました。
     マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前の利用申込が必要になります。 

    健康保険証として利用するメリット

    1. 医療機関等に受診した際に、お薬の履歴や特定健診の情報等の提供に同意すると、医師等からより正確な情報に基づいた総合的な診断や適切な処方を受けることができます。
    2. 高額な医療費が発生する場合でも、マイナンバーカードを健康保険証として利用することで、患者さんが一時的に高額な自己負担をしたり、役所等で限度額適用認定証の書類申請手続きをする必要がなくなります。(保険料を滞納していると、メリットを受けられない場合があります。)
    3. 就職、転職、引っ越しをしても、マイナンバーカードを健康保険証として利用することができます。
      (注)医療保険者が変わる場合は、加入・喪失の届出が引き続き必要です。

    注意事項

    国民健康保険の加入、喪失の手続については従来どおりしていただく必要があります。

    法改正により令和6年12月2日に現行の保険証は廃止になりますが、現在お使いいただいている保険証は有効期限まで引き続きお使いいただけます。

    なお、福祉医療費助成制度の受給券などの各医療助成制度等については、これまでどおり書類の持参が必要です。

    カードリーダーが導入されていない医療機関や薬局では、健康保険証の持参が必要となります。

    なお、医療機関等を受診される際に、マイナンバーカードと健康保険証のいずれも持参していない場合や、マイナンバーカードの健康保険証利用に対応していない医療機関等にマイナンバーカードのみを持参した場合、窓口でのお支払いが10割負担となることがありますのでご注意ください。

    利用手続き

    健康保険証として利用する際は、パソコンやスマートフォンを利用して、事前の登録(初回登録)が必要です。
    マイナポータルから登録していただくことができます。
      マイナポータルトップページ別ウィンドウで開く

     登録に必要なもの
       1.申込者のマイナンバーカード
       2.マイナンバーカード交付時に設定した利用者証明用電子証明書パスワード(数字4桁)
       3.マイナンバーカード読取対応スマートフォン(または、パソコンとICカードリーダー)

    スマートフォン、パソコンが利用できないときの登録場所

    スマートフォン・パソコンなどを持っていない方は、セブン銀行ATMやマイナンバーカードの保険証利用に対応している医療機関等または市役所でも保険証利用の申し込みができます。
    (注)医療機関等において待ち時間が発生することを防ぐため、あらかじめ手続していただくことが推奨されています。

    利用できる医療機関等

    マイナンバーカードの健康保険証利用に対応する医療機関、薬局については下記リンクをご覧ください。
    マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(厚生労働省)別ウィンドウで開く


    リンク

    その他制度の詳しい内容については、下記リンクをご覧ください。
    マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省)別ウィンドウで開く

    マイナンバーカードと健康保険証との一体化(保険証の廃止)に関する質問や疑問については、下記リンクをご覧ください。
    よくある質問:健康保険証との一体化に関する質問について(デジタル庁)別ウィンドウで開く

    マイナンバー制度・マイナンバーカードについてのお問い合わせ先

    事前登録などマイナンバーカードの健康保険証利用の詳細につきましては、以下に問い合わせてください。

    マイナンバー総合フリーダイヤル   0120-95-0178 

    受付時間(年末年始除く)
    月曜日~金曜日     午前9時30分から午後8時まで
    土曜日・日曜日・祝日  午前9時30分から午後5時30分まで