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    マイナンバーカードを健康保険証として利用

    • [公開日:2020年11月16日]
    • [更新日:2021年11月26日]
    • ID:9438

     令和3年10月20日から、一部の医療機関・薬局でマイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました。利用するためには、事前の登録が必要です。(現在の健康保険証でもこれまでどおり受診できます)。 

    詳しくは厚生労働省のホームページ別ウィンドウで開くをご参照ください。

    利用手続き

    健康保険証として利用する際は、パソコンやスマートフォンを利用して、事前の登録(初回登録)が必要です。登録手続きは、政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」にアクセスしてください。

      「マイナポータル」(デジタル庁)のトップページ別ウィンドウで開く

     登録に必要なもの

       1.申込者のマイナンバーカード

       2.マイナンバーカード交付時に設定した利用者証明用電子証明書パスワード(数字4桁)

       3.マイナンバーカード読取対応スマートフォン(または、パソコンとICカードリーダー)

    スマートフォン、パソコンが利用できないときの登録場所

    スマートフォン・パソコンなどを持っていない方は、セブン銀行ATMやマイナンバーカードの保険証利用に対応している医療機関等または市役所でも保険証利用の申し込みができます。

    利用できる医療機関等

    一部の医療機関・薬局において、マイナンバーカードの健康保険証利用に対応されています。マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局は以下の厚生労働省のサイトでご確認ください。

      厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」別ウィンドウで開く


    よくあるご質問

    Q:マイナンバーカードを健康保険証とすると、これまでと何が変わるのでしょうか?

    A:マイナンバーカードを使えば、就職や転職、引っ越ししても、保険証の切り替えを待たずに受診できます。ただし、加入や喪失など保険変更の届出は従来どおり必要です。また、ご本人同意のもとで、医師や歯科医師がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を、薬剤師も薬剤情報を確認できるようになるなど、より多くの情報をもとにした診療や服薬管理を受けることができるようになります。

    Q:これまでの健康保険証は使えなくなり、マイナンバーカードがないと受診できないのですか?

    A:従来どおり健康保険証でも受診できます。

    Q:マイナンバーカードを持っていればすぐに健康保険証として利用できるのでしょうか?

    A:マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータルでの事前登録が必要です。詳しくはマイナポータル(デジタル庁)別ウィンドウで開くをご参照ください。

    Q:マイナンバーカードを持てば、保険証は持たなくてもいいですか?

    A:カードリーダーが設置されている医療機関・薬局では、保険証を持たなくても受診できます。カードリーダーについては医療機関・薬局で順次導入が進められていますが、導入されていない医療機関・薬局では、従来どおり健康保険証が必要となります。

    健康保険証利用申込みの問い合わせ

    事前登録などマイナンバーカードの健康保険証利用の詳細につきましては、以下に問い合わせてください。

    マイナンバー総合フリーダイヤル   0120-95-0178 

    受付時間(年末年始除く)
    月曜日~金曜日     午前9時30分から午後8時まで
    土曜日・日曜日・祝日  午前9時30分から午後5時30分まで