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    令和6年12月2日以降の健康保険証の利用についてお知らせします

    • [公開日:2024年10月23日]
    • [更新日:2024年10月23日]
    • ID:14757

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    〇健康保険証の利用について

    健康保険証とマイナンバーカードの一体化により、これまでの健康保険証(保険証)は発行されなくなり、保険証利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)による受診を基本とした仕組みに変わります。マイナ保険証をお持ちの方は、医療機関・薬局窓口でマイナ保険証をご利用ください。なお、現在お持ちの保険証と限度額適用認定証は、原則令和7年7月31日の有効期限までは変わらずお使いいただけます(住所等や窓口負担割合など資格情報に変更がない場合に限ります)。

    〇マイナ保険証をお持ちでない方

    令和6年12月2日以降に新規加入された場合や資格情報に変更が生じた場合に、保険証と同様にお使いいただける「資格確認書」が交付されます。また申請することなく毎年7月に8月1日から利用できる資格確認書を郵送でお届けします。

    資格確認書の交付対象となる方の手続き

    マイナンバーカードをお持ちでない方、保険証利用登録をしていない方 (マイナンバーカードを返納した方、保険証利用登録を解除した方を含む)

     不要

    (自動交付)

    マイナンバーカード電子証明書が有効期限切れの方

    マイナンバーカードの紛失等による再交付や更新のため、一時的にマイナ保険証をお持ちでない方

     必要

    マイナ保険証を保有しているが、マイナ保険証での受診が困難な方(介助者等が資格確認を補助する必要がある方等が対象)

    〇マイナ保険証をお持ちの方

    令和6年12月2日以降に新規加入された場合や資格情報に変更が生じた場合には、資格情報を記載した「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」が交付されます。マイナ保険証による受付ができない医療機関等では、マイナ保険証と併せて通知書をご提示ください。ただし、通知書のみの提示では医療機関等を受診することはできません。通知書の記載内容はマイナポータルでもご確認いただけます。

    〇限度額適用認定証の取扱い

    【マイナ保険証をお持ちの方】

    医療機関等窓口で「限度額情報の表示」に同意することで、限度額情報を示すことができます。(なお、資格情報通知書(資格情報のお知らせ)には、限度額情報は記載されません。)

    ※ただし、長期入院該当の認定は引き続き申請が必要です。

    【マイナ保険証をお持ちでない方】

    限度額適用(・標準負担額減額)認定証等が必要な場合は、申請により交付します。申請手続きについては、国保からのお知らせ「医療費が高額になりそうなときは」別ウィンドウで開くをご覧ください。

    マイナンバーカード交付申請は市民課、保険証利用登録方法等のその他の内容は保険年金課へお問い合わせください。

    〇マイナ保険証の登録方法

     マイナ保険証を利用するためには登録が必要ですので、次の方法でご登録ください。

    ・医療機関・薬局の受付(窓口端末)で登録

    ・マイナポータルから登録 

    ・セブン銀行ATMで登録

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