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    屋外広告物制度

    • [公開日:2025年2月5日]
    • [更新日:2025年2月5日]
    • ID:10077

    屋外広告物の申請手続き

    屋外広告物の申請手続きについてはこちら別ウィンドウで開く

    屋外広告物規制のあらまし

    長浜市では、滋賀県から権限移譲を受け、屋外広告物法に基づき「長浜市屋外広告物条例」を制定し、広告物の設置を禁止する物件や表示面積、高さなどについてのルールを定めています。

    良好な景観の形成・風致の維持

     広告物は、景観の重要な構成要素であるだけでなく、経済活動や日常の市民活動に欠くことのできないものであることから、景観阻害要因として一律に排除すべきものではなく、良質な広告物の表示・掲出を通して地域の良好な景観の形成に寄与する重要な役割をもっています。

    公衆に対する危害の防止

     公衆に対する危害とは、広告物の落下や倒壊等による直接的な危害だけでなく、見通しの不良や信号機の視認性の妨げ等により生じる危害も含まれます。

    屋外広告物とは

    屋外広告物とは、次の4つの要件のすべてに該当するものをいいます。

    常時又は一定の期間継続して表示されるもの

    屋外で表示されるもの

    公衆に表示されるもの

    看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの

    ※広告物の内容が、営利、非営利を問わず、どちらも屋外広告物に該当します。

    ※商標、シンボルマーク、写真など一定のイメージを伝えるものは屋外広告物に該当します。

    ※街頭などで散布するビラやチラシは、屋外広告物に該当しません。

    屋外広告物の種類

    種類一覧
    種類定義
    広告板 金属等の耐久材料を使用して作成し、建植したもので、平面的(立体的)に内容を表示するもの
    アーチ 金属等の耐久材料を使用して作成し、道路をまたぎ建植したもの
    屋上広告版(屋上広告塔) 金属等の耐久材料を使用して作成し、建築物の屋上に取り付けたもので、平面的(立体的)に内
    容を表示するもの
    壁面広告 金属等の耐久材料を使用して作成し、建築物等又は工作物の壁面に取り付け、又は直接塗り付け
    たもので、平面的に内容を表示するもの
    突き出し広告 金属等の耐久材料を使用して作成し、建築物等又は工作物の側面に取り付けたもの
    アーケード広告 金属等の耐久材料を使用して作成し、アーケードの天井から吊り下げ、又は直接取り付けたもの
    電柱広告(巻付) 金属等の耐久材料を使用して作成し、電柱に巻き付けたもの
    電柱・街灯柱広告(塗) 電柱又は街灯柱に直接塗り付けたもので、平面的に内容を表示するもの
    はり紙 紙を使用して作成し、建築物又は工作物に直接貼り付けたもの
    はり札 ベニヤ板に紙を貼り、又は合成樹脂、金属等に直接印刷して作成し、建築物又は工作物にくくり付けたもの
    広告旗 広告の用に供する旗の一片に棒を取り付け、掲げたものなど
    立看板 紙、布、木又は金属等を使用して作成し、自立させたもの又は建築物もしくは工作物に立て掛けたもの
    広告幕 布又は網を使用して作成し、建築物又は工作物に取り付けたもの
    アドバルーン 網に布片等を取り付け、気球で掲揚したもの

    禁止広告物等および禁止物件

    ■禁止広告物等

    次の広告物を表示・掲出することを禁止します。

    1. 著しく汚染し、たい色し、又は塗料等のはく離したもの
    2. 著しく破損し、又は老朽したもの
    3. 倒壊又は落下のおそれがあるもの
    4. 信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるようなもの
    5. 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの

    ■禁止物件

    次の物件に、広告物を表示・掲出することを禁止します。

    屋外広告物にかかる規制について

    下図のとおり、市内全域を6つの地域に区分して、規制誘導を図ります。

    また、「屋外広告物に関する一般的な基準」および「地域ごとの基準」は以下の別添ファイルのとおりです。

    なお、地域区分は「ながはまっぷ(地図情報サービス)」内の屋外広告物マップ別ウィンドウで開くにて確認できます。屋外広告物マップ上、着色のない場所は第6種地域に該当します。着色のある場所は該当地をクリックすると地域区分が表示されます。

      •第1種地域(琵琶湖、余呉湖ゾーン)
      •第2種地域(歴史、風致ゾーン)
      •第3種地域(まちなか文化ゾーン)
      •第4種地域(沿道田園ゾーン)
      •第5種地域(沿道商業ゾーン)
      •第6種地域(その他)

    許可基準

    全ての屋外広告物に共通する基準

    適用除外

    • 適用除外(ファイル名:jogai.pdf サイズ:515.16KB)

      社会通念上認められるべき必要最小限の広告物や法令で定められた別添の広告物は、条例の適用が一部されない場合があります。この場合でも、広告物のデザイン、数量など景観に配慮した広告物とするよう努めてください。

    長浜市屋外広告物ガイドライン

    長浜市屋外広告物条例および施行規則

    屋外広告物の申請手続き

    屋外広告物の申請手続きについてはこちら別ウィンドウで開く