屋外広告物制度及び申請手続
- [公開日:2023年4月1日]
- [更新日:2023年4月1日]
- ID:10077

屋外広告物規制のあらまし
長浜市では、滋賀県から権限移譲を受け、屋外広告物法に基づき「長浜市屋外広告物条例」を制定し、広告物の設置を禁止する物件や表示面積、高さなどについてのルールを定めています。
〇良好な景観の形成・風致の維持
広告物は、景観の重要な構成要素であるだけでなく、経済活動や日常の市民活動に欠くことのできないものであることから、景観阻害要因として一律に排除すべきものではなく、良質な広告物の表示・掲出を通して地域の良好な景観の形成に寄与する重要な役割をもっています。
〇公衆に対する危害の防止
公衆に対する危害とは、広告物の落下や倒壊等による直接的な危害だけでなく、見通しの不良や信号機の視認性の妨げ等により生じる危害も含まれます。

屋外広告物とは
屋外広告物とは、次の4つの要件のすべてに該当するものをいいます。
■常時又は一定の期間継続して表示されるもの
■屋外で表示されるもの
■公衆に表示されるもの
■看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの
※広告物の内容が、営利、非営利を問わず、どちらも屋外広告物に該当します。
※商標、シンボルマーク、写真など一定のイメージを伝えるものは屋外広告物に該当します。
※街頭などで散布するビラやチラシは、屋外広告物に該当しません。

屋外広告物の種類
種類 | 定義 |
---|---|
広告板 | 金属等の耐久材料を使用して作成し、建植したもので、平面的(立体的)に内容を表示するもの |
アーチ | 金属等の耐久材料を使用して作成し、道路をまたぎ建植したもの |
屋上広告版(屋上広告塔) | 金属等の耐久材料を使用して作成し、建築物の屋上に取り付けたもので、平面的(立体的)に内 容を表示するもの |
壁面広告 | 金属等の耐久材料を使用して作成し、建築物等又は工作物の壁面に取り付け、又は直接塗り付け たもので、平面的に内容を表示するもの |
突き出し広告 | 金属等の耐久材料を使用して作成し、建築物等又は工作物の側面に取り付けたもの |
アーケード広告 | 金属等の耐久材料を使用して作成し、アーケードの天井から吊り下げ、又は直接取り付けたもの |
電柱広告(巻付) | 金属等の耐久材料を使用して作成し、電柱に巻き付けたもの |
電柱・街灯柱広告(塗) | 電柱又は街灯柱に直接塗り付けたもので、平面的に内容を表示するもの |
はり紙 | 紙を使用して作成し、建築物又は工作物に直接貼り付けたもの |
はり札 | ベニヤ板に紙を貼り、又は合成樹脂、金属等に直接印刷して作成し、建築物又は工作物にくくり付けたもの |
広告旗 | 広告の用に供する旗の一片に棒を取り付け、掲げたものなど |
立看板 | 紙、布、木又は金属等を使用して作成し、自立させたもの又は建築物もしくは工作物に立て掛けたもの |
広告幕 | 布又は網を使用して作成し、建築物又は工作物に取り付けたもの |
アドバルーン | 網に布片等を取り付け、気球で掲揚したもの |


禁止広告物等および禁止物件
■禁止広告物等
次の広告物を表示・掲出することを禁止します。
- 著しく汚染し、たい色し、又は塗料等のはく離したもの
- 著しく破損し、又は老朽したもの
- 倒壊又は落下のおそれがあるもの
- 信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるようなもの
- 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの
■禁止物件
次の物件に、広告物を表示・掲出することを禁止します。


屋外広告物にかかる規制について
下図のとおり、市内全域を6つの地域に区分して、規制誘導を図ります。
また、「屋外広告物に関する一般的な基準」および「地域ごとの基準」は以下の別添ファイルのとおりです。
なお、地域区分は「ながはまっぷ(地図情報サービス)」内の屋外広告物マップ別ウィンドウで開くにて確認できます。屋外広告物マップ上、着色のない場所は第6種地域に該当します。着色のある場所は該当地をクリックすると地域区分が表示されます。

•第1種地域(琵琶湖、余呉湖ゾーン)
•第2種地域(歴史、風致ゾーン)
•第3種地域(まちなか文化ゾーン)
•第4種地域(沿道田園ゾーン)
•第5種地域(沿道商業ゾーン)
•第6種地域(その他)

許可基準
全ての屋外広告物に共通する基準
地域別一覧
適用除外
適用除外(ファイル名:jogai.pdf サイズ:515.16KB)
社会通念上認められるべき必要最小限の広告物や法令で定められた別添の広告物は、条例の適用が一部されない場合があります。この場合でも、広告物のデザイン、数量など景観に配慮した広告物とするよう努めてください。

許可申請の手続きについて
長浜市内で屋外広告物を表示・掲出される場合は、事前に長浜市屋外広告物条例に基づく許可が必要です。(許可を受ける前に表示・掲出することは条例違反となります。)
また、許可期間満了後も継続して表示・掲出される場合は許可期間満了の10日前までに継続許可申請が必要です。許可を受けた広告物を変更する場合は事前に変更許可申請が必要です。
なお、書類審査などに約10日かかりますので、お早めにご提出ください。(不備がある場合はさらにお時間がかかりますので、ご注意ください。)
※窓口、電話、メール等でのお問い合わせについては、即日回答できませんので、後日改めて回答させていただきます。

備 考
- 関連法令に基づく手続きとは、高さが4mを超える広告塔などを設置する場合の建築基準法に基づく工作物の確認申請や道路法に基づく道路占用許可、道路交通法に基づく道路使用許可等があります。
- 工作物確認の対象となる広告物の管理者は、屋外広告物講習会修了者などの資格を有した者でなければなりません。
- 広告物の設置等を依頼される場合は、滋賀県の屋外広告業の登録業者から選定してください。

申請書類等の様式について
下記の提出書類一覧及び記入例をご確認の上、正副各1部ご提出ください。(添付書類は正本と同じものを副本にも必ず添付してください。)全ての書類において押印は不要です。
郵送での申請をご希望の場合は返信用封筒(切手を貼ったもの)2枚を同封の上、ご提出ください。(返信用封筒は、申請手数料の納付書(A4三つ折り1枚)が入る封筒1枚と許可書(許可申請書の副本)が入る封筒1枚をご準備ください。)
提出書類一覧・記入例
様式一覧

電子申請について
除却届出書(長浜市屋外広告物条例第17条第2項)、住所氏名変更届出書(同条例第12条)につきましては、長浜市電子申請サービスにより届出を行っていただくこともできます。必要事項を入力して、届出を行ってください。
除却届出書(長浜市屋外広告物条例第17条第2項)別ウィンドウで開く
住所氏名変更届出書(長浜市屋外広告物条例第12条)別ウィンドウで開く
※以下のように担当課へ届出がされます。

例:除却届出書(届出者が法人の場合)

例:住所氏名変更届出書(届出者が法人の場合)

許可申請手数料及び許可期間について
広告物の区分ごとに許可申請手数料及び許可期間を定めています。なお、許可申請手数料については審査終了後に納付してください。

備 考
- 広告物及びその掲出物件の設置の申請が同時にあった場合は、これらを1件とみなして手数料を徴収します。
- 広告物の許可期間が1年を超える場合の手数料は、この表に定める額の2倍の額とします。
- はり紙の単位については、100枚未満の端数があるときは、これを100枚として計算します。

通知または届出が必要となる広告物について
国及び地方公共団体が表示・掲出する広告物は許可は不要ですが事前に通知が必要です。
また、市長が別に定める公共的団体(自治会など)が公共的目的をもって表示・掲出する広告物は許可は不要ですが、事前に届出が必要です。
様式一覧
通知書 (ファイル名:o-1.docx サイズ:48.76KB)
※国及び地方公共団体が表示・掲出する場合
届出書 (ファイル名:o-2.docx サイズ:49.03KB)
※公共的団体が公共的目的をもって表示・掲出する場合

屋外広告物業について
滋賀県内(大津市域を除く)で屋外広告業を営む場合は、滋賀県知事の登録を受けなければなりません。詳しくは下記をご覧ください。

長浜市屋外広告物ガイドライン

長浜市屋外広告物条例および施行規則
お問い合わせ
長浜市都市建設部都市計画課
電話: 0749-65-6541
ファックス: 0749-65-6760
電話番号のかけ間違いにご注意ください!