屋外広告物の申請手続き
- [公開日:2025年2月4日]
- [更新日:2025年2月4日]
- ID:15071

電子申請による手続きをはじめました
電子申請についてはこちら

許可申請の手続きについて
長浜市内で屋外広告物を表示・掲出される場合は、事前に長浜市屋外広告物条例に基づく許可が必要です。(許可を受ける前に表示・掲出することは条例違反となります。)
また、許可期間満了後も継続して表示・掲出される場合は許可期間満了の10日前までに継続許可申請が必要です。許可を受けた広告物を変更する場合は事前に変更許可申請が必要です。
なお、書類審査などに約10日かかりますので、お早めにご提出ください。(不備がある場合はさらにお時間がかかりますので、ご注意ください。)
※窓口、電話、メール等でのお問い合わせについては、即日回答できませんので、後日改めて回答させていただきます。

備 考
- 関連法令に基づく手続きとは、高さが4mを超える広告塔などを設置する場合の建築基準法に基づく工作物の確認申請や道路法に基づく道路占用許可、道路交通法に基づく道路使用許可等があります。
- 工作物確認の対象となる広告物の管理者は、屋外広告物講習会修了者などの資格を有した者でなければなりません。
- 広告物の設置等を依頼される場合は、滋賀県の屋外広告業の登録業者から選定してください。

許可申請手数料及び許可期間について
広告物の区分ごとに許可申請手数料及び許可期間を定めています。なお、許可申請手数料については審査終了後に納付してください。

備 考
- 広告物及びその掲出物件の設置の申請が同時にあった場合は、これらを1件とみなして手数料を徴収します。
- 広告物の許可期間が1年を超える場合の手数料は、この表に定める額の2倍の額とします。
- はり紙の単位については、100枚未満の端数があるときは、これを100枚として計算します。

申請書類等の様式について
下記の提出書類一覧及び記入例をご確認の上、正副各1部ご提出ください。(添付書類は正本と同じものを副本にも必ず添付してください。)全ての書類において押印は不要です。
郵送での申請をご希望の場合は返信用封筒(切手を貼ったもの)2枚を同封の上、ご提出ください。(返信用封筒は、申請手数料の納付書(A4三つ折り1枚)が入る封筒1枚と許可書(許可申請書の副本)が入る封筒1枚をご準備ください。)
提出書類一覧・記入例
様式一覧


電子申請について
各種手続きについて、長浜市電子申請サービスにより申請を行っていただくこともできます。必要事項を入力して、申請を行ってください。
屋外広告物(許可・変更許可・継続許可)申請は電子申請を利用していただくことで、許可手数料及び許可書の郵送料をオンライン決済(クレジットカードまたはPayPay支払い)していただけます(電子申請では納付書払いも選択していただけますが、一部条件によりご利用いただけない場合もあります)。
※従来通りの紙面での申請も受け付けています。
屋外広告物(許可・変更許可・継続許可)申請書(長浜市屋外広告物条例第7条、第12条)別ウィンドウで開く (オンライン決済機能有)
除却届出書(長浜市屋外広告物条例第17条第2項)別ウィンドウで開く
住所氏名変更届出書(長浜市屋外広告物条例第12条)別ウィンドウで開く

屋外広告物(許可・変更許可・継続許可)申請書 電子申請の流れ


通知または届出が必要となる広告物について
国及び地方公共団体が表示・掲出する広告物は許可は不要ですが事前に通知が必要です。
また、市長が別に定める公共的団体(自治会など)が公共的目的をもって表示・掲出する広告物は許可は不要ですが、事前に届出が必要です。
様式一覧
通知書 (ファイル名:o-1.docx サイズ:48.76KB)
※国及び地方公共団体が表示・掲出する場合
届出書 (ファイル名:o-2.docx サイズ:49.03KB)
※公共的団体が公共的目的をもって表示・掲出する場合

電子申請について
各種手続きについて、長浜市電子申請サービスにより届出を行っていただくこともできます。必要事項を入力して、届出を行ってください。
※紙面での届出も受け付けています。

屋外広告物業について
滋賀県内(大津市域を除く)で屋外広告業を営む場合は、滋賀県知事の登録を受けなければなりません。詳しくは下記をご覧ください。

屋外広告物制度
屋外広告物制度についてはこちら別ウィンドウで開く
お問い合わせ
長浜市都市建設部都市計画課
電話: 0749-65-6541
ファックス: 0749-65-6760
電話番号のかけ間違いにご注意ください!