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    要配慮者利用施設における避難訓練

    • [公開日:2021年7月12日]
    • [更新日:2021年7月12日]
    • ID:10358

    要配慮者利用施設における避難訓練及び訓練結果報告

    令和3年5月10日から、要配慮者利用施設の所有者または管理者は、避難訓練を実施するとともに、訓練の結果を市町村長に報告することが義務付けられました。

    該当する施設所有者及び管理者の皆さまには、訓練の実施と防災危機管理局への報告をお願いいたします。

    訓練実施及び訓練結果報告が必要となる施設

    長浜市地域防災計画に名称及び所在地を記載された要配慮者利用施設の所有者または管理者

    長浜市地域防災計画に記載されているかどうかは、こちら別ウィンドウで開くで『長浜市地域防災計画(資料編)』を確認してください。

    実施及び報告が必要となる訓練の内容

    • 施設利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保のための訓練
    • 急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合における、施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保のための訓練

    訓練の頻度

    原則として年一回以上

    結果報告のタイミング

    訓練実施後概ね1か月以内

    報告書様式

    関係法令

    • 水防法(昭和24 年法律第193 号)
    • 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12 年法律第57 号)

    お問い合わせ

    長浜市防災危機管理局

    電話: 0749-65-6555

    ファックス: 0749-65-8555

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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