観音とともに生きる湖国長浜~祈りとくらしの文化伝承プロジェクト~(企業版ふるさと納税)
- [公開日:2022年3月2日]
- [更新日:2022年3月2日]
- ID:10840

「観音とともに生きる湖国長浜~祈りとくらしの文化伝承プロジェクト~」

長浜市は「観音の里」として知られ、北部地域を中心に多数の観音さまが伝わり、地域の暮らしに根付き、人々の生活や地域風土と深く結びつきながら、現在も大切に守り継がれています。
その一方で、観音像を守り継ぐ集落では、少子高齢化など社会情勢の変化による後継者不足のため、観音堂の老朽化などさまざまな課題を抱え、観音文化の継承が困難になっています。
このことから、令和3年7月より新たに東京日本橋に、「東京長浜観音堂」を開設。「観音の里・長浜 祈りとくらしの文化」を暮らしや歴史に密着した地域資源として広く発信することで、支援者・協力者との絆を構築し、継続的な観音文化の伝承につながる環境づくりを進めたいと考えています。
その取り組みの一つとして、「観音とともに生きる湖国長浜~祈りとくらしの文化伝承プロジェクト~」と題し、地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)による寄附を募集したところ、6つの企業様より総額1,460万円のご寄附を頂戴いたしました。
プロジェクトの趣旨にご賛同いただきました企業様には、心より感謝申し上げます。 頂戴しましたご寄附は継続的な観音文化の伝承に向け、有効に活用させていただきます。

募集期間【募集は終了しました】
令和3年9月1日~令和4年1月31日(寄附目標金額:1,700万円)

主な事業内容
地域資源を生かした都市ブランド力と情報発信力の強化(東京長浜観音堂を中心とした首都圏での情報発信の強化および観音文化振興の環境づくり、観音文化による関係人口の創出・拡大など)

寄附企業のご紹介
当プロジェクトに企業版ふるさと納税を通じて長浜市にご寄附をいただいた企業様を紹介します(公表のご了承をいただいた企業様を掲載しています)。

寄附企業詳細

株式会社 マイダス 様
企業名:株式会社マイダス 代表取締役 海沼 弘忠
所在地:東京都中央区銀座1-15-6銀座東洋ビル
創立:2002年1月24日
事業内容:太陽光発電事業、経営コンサルティング 他
資本金:2,000万円
寄附金額:1,000万円
寄附年月:令和3年11月

株式会社 東洋食品 様
企業名:株式会社東洋食品 代表取締役 荻久保 英男
所在地:東京都台東区東上野1-14-4野村不動産上野ビル4階
創立:1966年10月31日
事業内容:集団給食受託業
従業員数:15,000名
資本金:3,000万円
売上高:36,334百万円
寄附金額:100万円
寄附年月:令和3年11月
ホームページ:株式会社東洋食品別ウィンドウで開く

寄附企業様のご意向により匿名
企業名:匿名
寄附金額:10万円
寄附年月:令和3年12月

日軽パネルシステム株式会社 様
企業名:日軽パネルシステム株式会社 代表取締役社長 外池 稔
所在地:東京都港区新橋1-1-13
創立:2002年10月1日
事業内容:業務用プレハブ冷蔵庫・冷凍庫パネル及びクリーンルーム用パネルの製造、販売
従業員数:650名
資本金:4億7,000万円
売上高:28,000百万円
寄附金額:200万円
寄附年月:令和4年1月
ホームページ:日軽パネルシステム株式会社別ウィンドウで開く

寄附企業様のご意向により匿名
企業名:匿名
寄附金額:50万円
寄附年月:令和4年1月

中央土地株式会社 様
企業名:中央土地株式会社 代表取締役 勝田 忠緒
所在地:東京都中央区日本橋2-3-21
創立:1947年5月1日
事業内容:不動産賃貸業(宅建業者免許 東京都知事(14)第16941号)
資本金:1億円
売上高:3,300百万円
寄附金額:100万円
寄附年月:令和4年2月
ホームページ:中央土地株式会社別ウィンドウで開く

企業版ふるさと納税制度概要
企業版ふるさと納税は、国の認定を受けた長浜市の地方創生プロジェクトに対して企業が寄附を行った場合に、法人関係税から税額控除する仕組みです。最大で寄附額の約9割が軽減されます。
※制度の詳細は、内閣府地方創生推進事務局ポータルサイト別ウィンドウで開くをご覧ください。

企業のメリット
- 社会貢献 企業としてのPR効果【SDGsの達成など】
- 地方公共団体とのパートナーシップの構築
- 地域資源などを生かした新事業展開
- 課税の特例(税額控除)→制度改正により寄附額の最大9割が軽減

※企業が地方公共団体に寄附した場合はその全額が損金算入されるため、寄附額の約3割(法人実効税率)相当額の税の軽減効果があります。
科目ごとの特例措置
法人住民税 寄附額の4割を税額控除(法人住民税法人税割額の20%が上限)
法人税 法人住民税で4割に達しない場合、その残額を税額控除。ただし、寄附額の1割を限度(法人税額の5%が上限)
法人事業税 寄附額の2割を税額控除(法人事業税額の20%が上限)

留意事項
- 1回あたり10万円以上の寄附が対象となります。
- 寄附を行うことの代償として経済的な利益を受け取ることは禁止されています。
- 本社が所在する地方公共団体への寄附については、本制度の対象となりません(長浜市内に本社(地方税法における主たる事務所または事業所)のある法人は対象外となります)。
- 本制度の対象期間は、令和2年度から令和6年度までです。
お問い合わせ
長浜市産業観光部文化観光課歴史まちづくり室
電話: 0749-65-6510
ファックス: 0749-64-0396
電話番号のかけ間違いにご注意ください!