道路法第37条に基づく道路の占用制限
- [公開日:2024年6月18日]
- [更新日:2024年6月18日]
- ID:12445
地震等の災害が発生した場合に、緊急輸送道路の機能を維持するため、本市が管理する市道の一部について、電柱及び電話柱の新設を原則禁止する占用制限措置を導入します。
道路の占用を制限する区域
路線名 | 区間 | 延長(キロメートル) |
---|---|---|
高田下之郷線 | 長浜市高田町から長浜市宮前町まで | 0.3 |
錦織湖岸線 | 長浜市錦織町から長浜市下八木町まで | 2.8 |
内保高山線 | 長浜市内保町から長浜市高山町まで | 8.1 |
指定路線の地図
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制限の対象とする占用物件
新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新または移設によるものを除きます。)
ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、直ちに道路区域外に用地の確保ができないと認められる場合は、この限りではありません。
占用を制限する理由
緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため
制限開始日
令和5年4月1日
お問い合わせ
長浜市都市建設部建設監理課
電話: 0749-65-6534
ファックス: 0749-65-6760
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