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あしあと

    道路(里道)や水路の不法占用はやめましょう!

    • [公開日:2025年11月21日]
    • [更新日:2025年11月21日]
    • ID:16103

    法定外公共物(里道や水路)とは?

    道路や河川などの公共物のうち、道路法や河川法などの法律に定めがあるものを「法定公共物」、法律に定めがないものを「法定外公共物」といいます。

    昔から地域で利用されてきた里道(りどう)や水路などは、この「法定外公共物」にあたります。

    これら法定外公共物の多くは、古くからあぜ道や水路として自然発生的に形成され、地域のみなさんの日々の暮らしや、災害の抑止などに役立ってきました。

    法定外公共物は地域に根差した公共財産であるため、草刈り、清掃、修繕など日常の維持管理は、普段利用されている地域の方々(受益者)に共同で行っていただくのが原則となっています。

    里道や水路の不法占用はやめましょう!

    里道や水路は、地域のみなさんにとって最も身近な公共財産です。許可なく物を置いたり、自分の土地のように使ったりする行為は「不法占用」となります。敷地への乗り入れなどのために水路に橋をかけたりする場合にも、市の許可が必要です。ただし、里道や水路の余り地を個人の駐車スペースにしたり、農作物を栽培したりするなどの公平性を欠く行為は、申請があっても許可できません。

    法定外公共物の不法占用は法律や条例で禁止されていますので、絶対にやめましょう。
    (※違反した場合、長浜市法定外公共物管理条例で罰則として5万円以下の過料が定められています。)

    不法占用防止啓発チラシ

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    里道や水路はルールを守って大切に使いましょう!

    道路(里道)や水路に関する問題や疑問がある場合は、市までご相談ください。

    みんなで地域の公共物を適切に管理し、安全で快適な地域環境を作っていきましょう。