法定外公共物に関する各種手続き
- [公開日:2026年3月17日]
- [更新日:2026年3月17日]
- ID:11098
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法定外公共物について
法定外公共物とは、道路、河川、ため池などの「公共物」のうち、道路法、河川法などの法令の適用または準用を受けないものをいい、里道や水路がその代表的なものです。
その多くは古くからあぜ道や農業用水路として地域住民の皆さんによって形作られ、公共の用に供されてきたもので、明治初期の地租改正に伴う官民有区分の実施により、国有地に分類されました。
これらは、法務局に備え付けの公図などで「道」や「水」と表示されたり、里道は赤色、水路は青色で表示されたりすることから、それぞれ赤線(赤道)、青線(青道)とも呼ばれています。

○法定外公共物(里道や水路)のイメージ
法定外公共物の市町村への譲与について
地方分権推進計画に基づく、いわゆる地方分権一括法(平成12年4月1日)の施行に伴い、国有財産特別措置法の一部が改正されました。
これによって、国有財産として県が管理していた里道や水路などの法定外公共物が平成17年3月末までに市に譲与されることとなり、現在は、市がその財産管理を行っています。
法定外公共物の維持管理について
法定外公共物は地域に密着した形で地域住民の公共の用に供しているため、清掃や修繕などの維持管理は、従来どおり地域住民の方や受益者の方にお願いしています。
法定外公共物に関する手続きについて
市が管理する法定外公共物について、次の1から6のいずれかに該当する行為を行う方は、申請書を提出して、法定外公共物管理者(市長)の許可(承認)を受けてください。
申請には位置図、平面図、断面図などの図面や、自治会長、隣接地所有者および利害関係人などの同意が必要です。
- 工作物を新築し、改築し、又は除却すること。
- 敷地、流水又は水面を占用すること。
- 掘削、盛土、付替えその他土地の形状を変更すること。
- 流水を使用するため、これを停滞し、又は引用すること。
- 土石、土砂、竹木その他の産出物を採取すること。
- 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物に係る工事を行うこと。
法定外公共物に関する申請書のダウンロード
- 申請書様式は下記からダウンロードすることができます。
- 目的や設置する工作物によって手続きが異なる場合がありますので、ご注意ください。
- 手続きに関してご不明な点がございましたら、担当課までお問い合わせください。
法定外公共物占用等許可(変更)申請書
敷地への乗り入れのため水路に床版を設置する場合や、里道の下に管路を埋設する場合などは、下のリンク先ページから申請書をダウンロードしてください。
法定外公共物工作物設置等許可(変更)申請書
法定外公共物そのものの機能保全・改善のために工作物を設置したり、工事を行う場合(例:里道を舗装する、素掘りの水路に擁壁を設置するなど)は、下のリンク先ページから申請書をダウンロードしてください。
法定外公共物改修等補助金
自治会が機能管理されている法定外公共物の機能回復工事等に対しては、法定外公共物改修等補助金がご利用いただけます。詳しくはこちらのページ別ウィンドウで開くをご確認ください。(担当課:道路河川課)
お問い合わせ
長浜市都市建設部建設監理課
電話: 0749-65-6534
ファックス: 0749-65-6760
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