電子契約の導入
- [公開日:2023年2月15日]
- [更新日:2023年2月15日]
- ID:12448
電子契約を導入します
長浜市では、行政手続きのデジタルトランスフォーメーション(DX)の取組を進めており、その一環として、契約事務の効率化を図ることができる「立会人型電子契約サービス」を令和5年1月から導入します。
なお、紙の契約書を希望される場合は、従来どおり契約書を作成し、押印により契約締結することも可能です。
1 対象
電子化に関して規制の残る契約文書を除いた契約のうち、契約期間が10年以下の契約を対象とします。
当面は、本市と事業者(法人、個人事業主)との契約締結を対象とします。
※病院事業にかかる契約は対象外とします。
2 導入する電子契約サービス
電子印鑑GMOサイン(GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社)
電子契約について
- 電子契約の概要
電子契約のメリット、法的効力、締結済文書の確認について
- 電子契約の流れ(簡易説明)
- 電子契約の流れ(詳細説明)
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
3 メールアドレスの確認について
本市が導入する電子契約サービスでは、電子メールアドレスで電子署名者の認証を行いますので、電子契約を希望される場合は、発注担当課あてに以下の様式をご提出ください。
なお、契約管理課で電子入札を執行する案件については、入札実施時に別途お示しする様式により、電子契約希望の有無と電子メールアドレスのご提出をお願いします。
電子契約サービス利用申出書
4 契約保証および前払金保証の電子化について
電子契約サービスの導入と合わせて、令和5年1月から、契約保証および前払金保証について 、電子証書による取扱いを開始します。
電子化の対象となるのは、保証事業会社(西日本建設業保証株式会社等)が保証機関となる契約保証および前払金保証です。
長浜市への「認証キー」の提出は、次の電子メールアドレスまで送信してください。
長浜市契約管理課: [email protected]
詳しくは、以下の資料をご確認ください。
保証証書の電子化について
5 よくあるご質問
Q1)電子契約を締結するためには、事業者側もGMOサインを導入する必要がありますか?
A1)事業者の方はサービス利用のための登録手続きは不要です。また、契約締結にあたり費用もかかりません。
Q2)電子契約では印紙税を払わなくてよいのですか?
A2)内閣総理大臣の答弁および国税庁への照会に対する回答で「電子文書には印紙税が課税されない」と明言されています。
Q3)電子契約した契約書には印影がないのですか?印影がない契約書でも有効ですか?
A3)本市の電子契約では、契約書データに印影を表示しない「不可視署名」を採用しています。契約書データに印影はありませんが、「電子署名情報」と「タイムスタンプ情報」により契約締結の証拠力が認められます。
Q4)電子契約が締結済であることは、何を見れば確認できますか?
A4)締結済の契約書データをダウンロードしていただき、Adobe Acrobat Reader の署名パネルで「電子署名情報」と「タイムスタンプ情報」を確認できます。また、本市担当課からメールで送付します「契約締結証明書」でも確認することができます。
お問い合わせ
長浜市総務部契約管理課
電話: 0749-65-6507
ファックス: 0749-65-6580
電話番号のかけ間違いにご注意ください!