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    電子契約の導入

    • [公開日:2023年2月15日]
    • [更新日:2023年2月15日]
    • ID:12448

    電子契約を導入します

    長浜市では、行政手続きのデジタルトランスフォーメーション(DX)の取組を進めており、その一環として、契約事務の効率化を図ることができる「立会人型電子契約サービス」を令和5年1月から導入します。

    なお、紙の契約書を希望される場合は、従来どおり契約書を作成し、押印により契約締結することも可能です。

    1 対象

    電子化に関して規制の残る契約文書を除いた契約のうち、契約期間が10年以下の契約を対象とします

    当面は、本市と事業者(法人、個人事業主)との契約締結を対象とします。

    ※病院事業にかかる契約は対象外とします。

    2 導入する電子契約サービス

    電子印鑑GMOサイン(GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社)

    電子契約について

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    3 メールアドレスの確認について

    本市が導入する電子契約サービスでは、電子メールアドレスで電子署名者の認証を行いますので、電子契約を希望される場合は、発注担当課あてに以下の様式をご提出ください。

    なお、契約管理課で電子入札を執行する案件については、入札実施時に別途お示しする様式により、電子契約希望の有無と電子メールアドレスのご提出をお願いします。

    電子契約サービス利用申出書

    4 契約保証および前払金保証の電子化について

    電子契約サービスの導入と合わせて、令和5年1月から、契約保証および前払金保証について 、電子証書による取扱いを開始します。

    電子化の対象となるのは、保証事業会社(西日本建設業保証株式会社等)が保証機関となる契約保証および前払金保証です。

    長浜市への「認証キー」の提出は、次の電子メールアドレスまで送信してください。
    長浜市契約管理課: [email protected]

    詳しくは、以下の資料をご確認ください。

    5 よくあるご質問

    Q1)電子契約を締結するためには、事業者側もGMOサインを導入する必要がありますか?

    A1)事業者の方はサービス利用のための登録手続きは不要です。また、契約締結にあたり費用もかかりません。


    Q2)電子契約では印紙税を払わなくてよいのですか?

    A2)内閣総理大臣の答弁および国税庁への照会に対する回答で「電子文書には印紙税が課税されない」と明言されています。


    Q3)電子契約した契約書には印影がないのですか?印影がない契約書でも有効ですか?

    A3)本市の電子契約では、契約書データに印影を表示しない「不可視署名」を採用しています。契約書データに印影はありませんが、「電子署名情報」と「タイムスタンプ情報」により契約締結の証拠力が認められます。


    Q4)電子契約が締結済であることは、何を見れば確認できますか?

    A4)締結済の契約書データをダウンロードしていただき、Adobe Acrobat Reader の署名パネルで「電子署名情報」と「タイムスタンプ情報」を確認できます。また、本市担当課からメールで送付します「契約締結証明書」でも確認することができます。


    お問い合わせ

    長浜市総務部契約管理課

    電話: 0749-65-6507

    ファックス: 0749-65-6580

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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