ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

検索

あしあと

    ごみ集積所の設置手続き《電子申請可能》

    • [公開日:2024年12月27日]
    • [更新日:2024年12月27日]
    • ID:13305

    ごみ集積所の設置手続き

    新たにごみ集積所を設置する場合は、下記の手順で進めていくことになります。届出書類も必要になりますので、ご確認の上手続きをお願いします。

    1.新規設置

    1.新たに設置する集積所の位置についていては、集積所を利用しようとする皆さんで話し合って決めてください。

    2.「ごみ集積所設置届出書(様式第1号)」に必要事項を記入の上、長浜市環境保全課へ提出してください。

    「ごみ集積所設置届出書(様式第1号)」は下記のリンクでダウンロードできるほか、電子申請フォームより手続きしていただくことが可能です。

    3.届出書の提出を受け、現地調査を行います。

    4.収集等に問題がないと場所と確認されれば収集が開始されます。


    【設置基準】

    (廃棄物の減量及び適正処理並びに環境美化に関する条例規則第6条より抜粋)

    (1)センターの収集業務または周辺交通の支障とならない場所及び構造であること。

    (2)設置箇所所は、一般廃棄物の種類によりおおむね次のとおりとする。

      ア 可燃ごみ、不燃ごみ及びプラスチック製容器包装       30世帯に1箇所

      イ ガラスびん                                50世帯に1箇所

      ウ 粗大ごみ、使用済み乾電池、ペットボトル、紙パック、発砲スチロール、空き缶、
        古紙及び使用ずみ蛍光管                    80世帯に1箇所

    ※その他、詳細につきましては下記をご確認ください。

     廃棄物の減量及び適正処理並びに環境美化に関する条例規則 第6条を参照ください。


    2.変更について

    設置した集積所を変更しようとする場合は、「ごみ集積所変更届出書(様式第2号)」に必要事項を記入の上、長浜市環境保全課へ提出してください。

    「ごみ集積所変更届出書(様式第2号)」は下記のリンクでダウンロードできるほか、電子申請フォームより手続きしていただくことが可能です。


    3.廃止について

    設置した集積所を変更しようとする場合は、「ごみ集積所廃止届出書(様式第3号)」に必要事項を記入の上、長浜市環境保全課へ提出してください。

    「ごみ集積所廃止届出書(様式第3号)」は下記のリンクでダウンロードできるほか、電子申請フォームより手続きしていただくことが可能です。


    電子申請フォーム