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    保育所保育料

    • [公開日:2023年9月1日]
    • [更新日:2024年4月10日]
    • ID:13334

    保育所保育料について

    1. 3歳児から5歳児まで

    ・令和元年10月から幼児教育・保育無償化がスタートし、3歳児から5歳児までの保育料は無料です。

    ・上記保育料とは別に、通園送迎費、給食費、その他園が定める徴収金などは、保護者の負担です。


    2. 0歳児から2歳児まで

    ・0歳児から2歳児までの保育料の階層は、父母の市民税の額の合計で決定します。
      階層区分認定の基礎となる課税額は、住宅借入金等特別税額控除等の適用はありませんので、その控除前の税額で算定します。
    ※父母(ひとり親世帯の場合は父または母のみ)の収入が一定金額に満たない場合は、「家計の主宰者」(祖父母の収入の多いほう)の市民税額も合計します。

    ・住民税非課税世帯は無料です。

    ・第2子は半額、第3子以降は無料です。
      同一生計内の最年長の子どもから順に数えて、入所している児童が2人目の場合は半額、3人目以降の場合は無料です。

    ・「保育標準時間」「保育短時間」で金額が異なります。

    ・保育料とは別に、園が定める徴収金などは保護者の負担です。ただし、給食費は保育料に含まれます。

    保育所保育料のお知らせ(利用者負担額表)

    令和6年度の場合は・・・

    • 3歳児から5歳児  保育所保育料は無料です。
    • 0歳児から2歳児

        4月~8月の保育料
        令和5年度(令和4年中所得に基づく)の市町村民税の額で決定します。

        9月~3月の保育料
        令和6年度(令和5年中所得に基づく)の市町村民税の額で決定します。

    保育料の決定金額は入所が決定した方に「保育料決定通知書」でお知らせします。
    9月以降の保育料については、8月下旬にお知らせします。(途中入所の方は入所月の前月~当月初旬にお知らせします。)

    生計同一申出書

    同居していなくても、保護者と生計同一の子(扶養されている子)であれば、兄弟姉妹としてカウントします。

    市では住民登録上、同一世帯内の子しか確認できませんので、別住所にお子さんがいる場合は、「生計同一申出書」を提出いただきますようお願いします。

    ※就職して一人で生計を立てている子、結婚して別に世帯を持っている子は対象となりません。


    料金の変更について

    ◎以下に該当する場合には、保育料等が変更となる場合があります。
     該当する場合には、速やかに幼児課または園までご連絡ください。

     ・婚姻、離婚(離婚調停中を含む)、死別等により世帯員に変更がある場合

     ・転出(別居、単身赴任等)、転入等により世帯員に変更がある場合

     ・世帯員が障害者手帳等の交付を受けた場合

      ※注意:世帯員=親族等含む同居のご家族(住民票の住所地が同じ、世帯分離含む)

    ※料金の変更は、お手続きいただいた翌月からの反映となりますので、必ず前月中にご連絡ください。

    納付方法および納期

    ◎市立保育所、市立認定こども園、私立保育所の納付方法

     ・保育料は、各金融機関の預金口座振替等により納入していただきます。

     ・口座振替の場合、振替日は毎月28日です。ただし、振替日が金融機関の休業日にあたる場合は次営業日になります。

     ・納付書の場合、納期限は毎月末日になります。

    納付期限を過ぎても納付されず、市が督促を行った場合は、督促手数料として100円いただきます。

    ※保育料はお子さんをお預かりするのに必要な経費(の一部)に充てるお金です。
    正当な理由がなく、納付相談もないまま保育料を滞納されますと滞納処分をすることがあるほか、利用調整において優先度が下がることがあります。


    ◎私立認定こども園の納付方法

     ・納付方法は園により異なります。


    お問い合わせ

    長浜市教育委員会事務局幼児課

    電話: 0749-65-8607

    ファックス: 0749-65-6540

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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