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    減算メーターに関する届出

    • [公開日:2024年6月25日]
    • [更新日:2024年6月25日]
    • ID:14428

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    畑・庭への散水、融雪等への使用により、下水道に排除されない水量が多く、その水量を減算メーターにより計測が可能で下水道使用料を減算できる場合の届出です。

    ⇒制度の詳細はこちらから別ウィンドウで開く

    ご注意!
    • 減算メーターの設置と設置後の交換費用は、使用者負担となります。
    • 計量法により減算メーターは8年以内に交換してください。
    • 使用水量によっては、設置・交換費用が上回り費用対効果が期待できない場合があります。

    お問い合わせ

    長浜市都市建設部下水道事業局 下水道総務課

    電話: 0749-65-1600

    ファックス: 0749-65-1602

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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