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    下水道使用料の減算について

    • [公開日:2022年10月3日]
    • [更新日:2023年4月11日]
    • ID:12046

    制度概要

    下水道使用料は、水道水などの使用水量に応じて算定することとなっています。畑・庭への散水、融雪等への使用により、下水道に排除されない水量が多く、その水量を減算メーターにより計測が可能な場合は、下水道使用料を減算できる場合があります。(減算メーターの設置と設置後の交換費用は使用者負担となります。減算メーターの設置等工事費およびその後の使用水量によっては、費用対効果が期待できない場合があります。)

    汚水量=使用水量-減算メーター水量

    対象

    減算メーターにより、下水道に排除されない水量の計測が可能な場合
    *井戸水の使用人数により、下水道の料金を算定している場合は対象外です。

    減算メーター設置手続き

    1.減算メーターの設置申請(使用者)
    2.設置申請の確認・承認(市)
    3.減算メーターの設置、汚水量算定事項異動届出(使用者)

    *減算メーターの設置・交換は、「長浜水道企業団指定給水装置工事事業者」に依頼してください。
    (事業者は、長浜水道企業団のホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。事前に見積りを依頼するようにしてください)

    *減算メーターの設置・交換をされるとき…下水道に関する申請書別ウィンドウで開く

    *計量法により減算メーターの有効期限は8年間と定められていますので、有効期限内に交換してください。


    減算メーターの検針

    市で検針しますが、屋内などにより検針が困難な場合は、使用者に検針をお願いします。