令和6年度住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金(こども加算給付金)
- [公開日:2025年2月10日]
- [更新日:2025年2月10日]
- ID:15207
エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯に対し、1世帯あたり3万円を支給します。
この事業は、国の重点支援地方交付金を活用した事業です。

支給の対象となる世帯
令和6年12月13日(以下「基準日」という。)において、長浜市の住民票に記載されている者で次に該当する世帯主

住民税非課税世帯
令和6年度分の個人住民税において、個人住民税均等割が非課税の方のみで構成される世帯
※住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯を除く

支給金額
1世帯あたり3万円

申請方法

受付期間
令和7年5月31日まで

支給方法
確認書を受理後、不備等がなければ、3週間程度で指定の口座にお振込み予定です。
※金融機関で口座が作れない等、どうしても口座による受取りができない方は、社会福祉課まで問い合わせてください。

非課税の子育て世帯への加算臨時特別給付金(児童1人あたり2万円)
令和6年度住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金対象世帯について、世帯で扶養されている18歳以下の児童1人あたり2万円を加算支給します。

支給の対象となる児童
1. 世帯主と令和6年12月13日において、同一世帯となっている18歳以下
(平成18年4月2日から令和6年12月13日までの生まれ)の児童
2. 基準日の翌日から申請締切日までに生まれた新生児

※同一世帯員として住民基本台帳に記録されていないが、生計が同一である18歳以下の児童(単身で学生寮などに入っている児童など)
以下の関係書類内「申請書」「別居監護申立書」及び申請書に記載の必要書類を提出ください。

その他
※配偶者からの暴力を理由に長浜市に避難している人で事情により住民票を移していない人は、要件を満たせば、当市での臨時特別給付金受給対象となります。詳しくは、社会福祉課まで問い合わせてください。
※本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。
※本件を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐欺にご注意ください!
※市の職員などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、市や警察にご連絡ください。
お問い合わせ
長浜市 健康福祉部 社会福祉課電話: 0749-65-6536 ファックス: 0749-64-1767