マイナンバーカードの券面記載事項変更
- [公開日:2025年5月20日]
- [更新日:2025年5月20日]
- ID:15691

マイナンバーカードの券面記載事項の変更について
引越しや結婚等によりマイナンバーカードに記載された内容(氏名や住所等)に変更があった場合は、マイナンバーカードの券面記載事項の変更が必要です。市外から転入の場合、変更手続きを行わず一定期間を経過すると、マイナンバーカードは自動的に廃止となりますので、ご注意ください。

券面記載事項の変更が必要となるとき

注意事項
- 法令上、他の自治体から長浜市に転入した方が、マイナンバーカードの変更手続きを行わずに、一定の期間を経過した場合、マイナンバーカードは廃止になりますので、ご注意ください。
1.前住所地の自治体で転出届により届け出た転出予定日から30日が経過したとき
2.実際に長浜市に転入した日から14日後に転入届をしたとき
3.転入届を届け出た日から90日が経過したとき
※期日が土曜・日曜・祝日にあたる場合、翌開庁日が期日となります。 - カードの記載欄が満欄となった場合は、新しい住所や氏名が記入できないため、カードそのものの再発行が必要です。

受付窓口
- 市民課
- 北部合同庁舎くらし窓口課
- 各市民サービス窓口

受付時間
月曜日から金曜日(祝日を除く) 9時00分から16時45分まで
木曜日は、19時00分まで(ただし、市民課/くらし窓口課のみ)

必要なもの
◇本人が手続きする場合
・マイナンバーカード
・マイナンバーカードに設定した住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)※1
【注意】本人が15歳未満、成年被後見人である場合は、下記「法定代理人が手続きする場合」をご確認ください。
◇同一世帯員が手続きする場合
・本人のマイナンバーカード
・本人のマイナンバーカードに設定した住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)※1
・同一世帯員の本人確認書類「Aから1点」※2
◇法定代理人が手続きする場合
・本人のマイナンバーカード
・本人のマイナンバーカードに設定した住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)※1
・法定代理人の本人確認書類「Aから1点」※2
・法定代理人の資格を証明する書類(戸籍謄本、登記事項証明書など)
◇任意代理人(本人、同一世帯員、法定代理人以外の者)が手続きする場合
任意代理人が手続きを行う場合、本人の申請意思を確認するために照会書を郵送することから、少なくとも2回ご来庁いただく必要があります(即日では手続きが完了しません)。
【1回目】代理人の方に窓口で申請書をご記入いただき、後日、本人の住所地に照会書を郵送します。
・本人のマイナンバーカード
・任意代理人の本人確認書類「Aから1点」※2
【2回目】本人に照会書の必要事項を記入いただき、代理人の方に再度ご来庁いただきます。
・郵送された「マイナンバーカード継続利用/券面記載事項変更 通知書兼照会書」
・本人のマイナンバーカード
・任意代理人の本人確認書類「Aから1点」※2
(注意)「マイナンバーカード継続利用/券面記載事項変更 通知書兼照会書」の回答書欄及び同封の「マイナンバーカード・電子証明書 設定暗証番号記載票」の暗証番号欄に本人がすべて記入し、封筒に封入・封緘し、封緘部に押印したものを持参してください。封筒は市販のもので構いません。マイナンバーカードに設定した住民基本台帳用の暗証番号が分からない、ロックされている場合は暗証番号再設定の手続きが必要になります。暗証番号再設定の手続きについてはページ下部のリンクをご確認ください。
※1 暗証番号が分からない、ロックされている場合は暗証番号再設定の手続きが必要になります。暗証番号再設定の手続きについてはページ下部のリンクからご確認ください。
※2 本人確認書類(A)
運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、パスポート、身体障害者手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書

住所変更(転入・転居)に伴う電子証明書の手続きについて
転入・転居の手続きに伴い、電子証明書のうち、「署名用電子証明書」は失効しますので、引き続き必要な場合は、改めて発行の手続きをお願いします。
電子証明書の手続きは原則、本人が行うものですが、住所異動後の同一世帯員が転入・転居の届出と併せて申請する場合は、本人の署名又は記名押印がある委任状があれば当日手続きが可能です。

参考リンク
お問い合わせ
長浜市市民生活部市民課
電話: 0749-65-6511
ファックス: 0749-65-2566
電話番号のかけ間違いにご注意ください!