定額減税補足給付金(不足額給付)
- [公開日:2025年8月5日]
- [更新日:2025年8月5日]
- ID:16025
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定額減税補足給付金(不足額給付)のご案内
令和5年11月2日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき、賃金上昇が物価高に追いついていない市民の負担を緩和するため、定額減税を十分に受けられない方等に対して、定額減税補足給付金(不足額給付)を支給します。
支給対象となる方には、支給案内若しくは確認書をお送りします。
確認書の返送期限は令和7年11月14日(金曜日)です。(消印有効)
※令和6年1月2日以降本市に転入してこられた方のうち、専従者・合計所得48万超で不足額給付の対象となる方には、支給案内・確認書を送付いたしません。
お手数ですが、該当の方は長浜市社会福祉課給付金担当までお問い合わせください。
詳細はページ下部「【重要】転入者で専従者・合計所得48万超の方」をご覧ください。

定額減税補足給付金(不足額給付)とは
定額減税補足給付金(不足額給付)とは、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、定額減税及び令和6年度に実施した当初調整給付の給付額に不足があることが判明した方について、追加で不足分を支給するというものです。

支給対象
長浜市において令和7年度住民税の課税対象となる方のうち(賦課期日:令和7(2025)年1月1日)、以下の「不足額給付1」または「不足額給付2」のいずれかに該当する方

不足額給付1
令和5年所得等を基にした、令和6年分推計所得税額等から算出した当初調整給付所要額と、令和6年分所得税額及び定額減税の確定額を基に計算した本来給付すべき所要額との間で差額(不足)が生じる方
※ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限る

不足額給付2
原則として、以下のアからウのいずれの要件も満たす方
ア 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに、定額減税前税額がゼロであり、本人として定額減税の対象外であること
イ 税制度上「扶養親族」等の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること
ウ 低所得世帯向け給付(令和5年度非課税給付等、令和6年度非課税化給付等)対象世帯の世帯主または世帯員に該当していないこと
エ 当初調整給付の支給対象者に該当していないこと
※令和7年度住民税が課税される自治体は、原則として、令和7年1月1日(賦課期日)に住民登録があった自治体です。
※不足額給付1・不足額給付2ともに、支給要件を満たしていることを確認するため、「令和6年分源泉徴収票」、「令和6年分確定申告書の控え」及び「青色申告決算書類」等の書類の提出が必要な場合があります。
フローチャートを見る
※対象確認フローチャートはあくまでも参考です。給付金の支給可否を保証するものではありません。
➤ 対象判定フォーム(LoGo)
対象判定フォームに進む
※判定フォームはあくまでも参考です。給付金の支給可否を保証するものではありません。

支給金額
事務処理基準日以降の税額修正等による給付及び給付額変更については対応できません。なお、事務処理基準日以前に申告された場合でも、事務処理基準日時点で長浜市の課税データに税額が反映されていない場合は同様の取扱となります。

不足額給付1
【本来給付すべき所要額 - 当初調整給付時における所要額】
(1万円単位に切り上げて支給)
<当初調整給付を受給されなかった方へ>
当初調整給付の受給を辞退された方や確認書等を期限までに返送しなかったことにより受給できなかった方に対しては、当初調整給付の所要額(受給するはずだった金額)を差し引いて支給します。

不足額給付2
原則4万円(定額)
(令和6年1月1日時点において国外に居住していた方は3万円)
※本給付金は、非課税所得です。
※本給付金は、差押え禁止財産です。

不足額給付1の具体例

不足額給付1の具体例1
令和5年中の所得に比べて、令和6年中の所得が減少したことにより、
【令和6年分推計所得税額(令和5年所得税額)> 令和6年分所得税額】
となった方


不足額給付1の具体例2
子どもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、
【所得税分定額減税可能額(当初調整給付算定時)< 所得税分定額減税可能額(不足額給付算定時)】
となった方


不足額給付1の具体例3
当初調整給付算定後に、修正申告等により税額修正が生じたため、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した方


不足額給付2の具体例

不足額給付2の具体例1
課税世帯に属している「事業専従者(青色・白色)」
<例>納税者である個人事業主の事業専従者(個人事業主の配偶者)であって、所得税及び住民税所得割が課されない方が、世帯内に納税者(個人事業主)がいることにより、低所得世帯向け給付の対象ともならなかった場合


不足額給付2の具体例2
課税世帯に属している「合計所得金額48万円超」の方のうち、令和6年分所得税額及び令和6年度住民税所得割額がいずれも0円の方(定額減税適用前、税額控除後)
<例>本人(父)の合計所得金額は48万円を超えるが、所得控除や、本人(父)の状況等により所得税及び住民税ともに非課税であり、本人及び扶養親族としても定額減税の対象ではない方が、納税者(子)と同居しているため、低所得世帯向け給付の対象ともならなかった場合


手続方法等
対象となる方には、令和7年8月下旬~10月中旬にかけて、支給案内若しくは確認書をお送りします。
届いた書類により、手続き方法が異なりますので、以下を確認してください。
対象となると思われる方で、書類が届かない場合は、下記問い合わせ先までお電話ください。
➤長浜市社会福祉課 給付金担当 (本庁舎5階11番窓口)
電 話:0749-65-6764 (午前9時~午後4時45分 土曜日・日曜日・祝日を除く)

支給案内(水色の紙)が届いた方([1]公金受取口座を登録している方(本人名義)、[2]「当初調整給付」を口座振込で受給された方)
振込口座等を記載した、支給案内(水色の紙)を市から順次発送します。お手元に届き次第、内容をご確認ください。
原則、手続きは不要です。

発送時期
令和7年8月下旬
※令和6年1月2日以降の転入者は9月下旬~10月中旬に案内送付予定です。
支給案内(水色の紙)が届いた方で以下のいずれかに該当する場合は、必要事項を記載の上、同封の返信用封筒により返送、若しくは記載のQRコードより申請を行ってください。
● 本給付金の受取りを辞退される場合
● 口座解約等により、振込口座を変更した場合
申請期限:書面での申請の場合 令和7年9月12日(金曜日)(消印有効)
電子申請の場合 令和7年9月12日(金曜日)
また、以下のいずれかに該当すると思われる場合は、令和7年9月12日(金曜日)までに長浜市社会福祉課給付金担当(0749-65-6764)へお問い合わせください。
● 支給対象に該当しない場合
● 記載の給付額に相違がある場合
▽支給案内(公金受取口座)が届いた方は、マイナポータルからも口座変更が可能です。(対象者本人名義でのみ口座変更可能です。)
マイナポータル操作マニュアル(外部リンク)
※マイナポータルでの口座変更方法に関するお問い合わせには、社会福祉課では対応いたしかねます。
操作方法につきましては、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)にお問い合わせください。
※マイナポータルの操作が難しい場合、支給案内に口座情報を記入のうえ返送していただくか、支給案内に記載のQRコードから電子申請(口座変更)を行ってください。
※公金受取口座の名義を給付対象者ご本人様以外の名義に変更された場合、公金受取口座での支給ができません。

支給予定時期
令和7年10月3日(金曜日)
※あくまでも予定日です。記載の支給日より遅れる可能性もあります。

確認書(ピンク色の紙)が届いた方
対象者のうち口座情報の確認が必要な方へ、確認書(ピンク色の紙)を順次発送します。

発送時期
令和7年10月1日(水曜日)

申請方法(電子申請可)
不足額給付の算出式及び確認事項をご確認のうえ、口座情報を記入し必要書類を添付して返送してください。
電子申請をご希望の場合は、確認書に記載のQRコードより申請を行ってください。
※申請期限までに申請がない場合、給付を受けられません。

申請期限
申請期限:書面での申請の場合 令和7年11月14日(金曜日)(消印有効)
電子申請の場合 令和7年11月14日(金曜日)

支給時期
市が申請を受領した日からおおむね2週間から3週間後

【重要】転入者で専従者・合計所得48万超の方
令和6年1月2日以降に長浜市に転入された方で、専従者・合計所得48万超で且つ下記項目全てに該当する方は、今回の不足額給付の対象ですが、長浜市より支給案内・確認書をお送りいたしません。
■支給対象■
以下の1~4のすべてに該当する方
1令和6年分所得税と令和6年度個人住民税所得割のどちらも、定額減税前の税額が「0」である
2税制度上「扶養親族」等の対象外である(事業専従者(青色・白色)、合計所得金額が48万円超)
3低所得世帯向け給付(令和5年度非課税給付等、令和6年度非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
4当初調整給付の支給対象者に該当していない
該当すると思われる方は、長浜市社会福祉課給付金担当までお問い合わせください。
お問い合わせ期間[令和7年8月27日(水曜日)~令和7年11月14日(金曜日)]
※期間外のお問い合わせにはお答えできかねます。
お問い合わせがあった方のうち、対象となる可能性があると判断された方については申請書をお送りします。
申請書に必要事項を記入し、必要書類(令和6年分所得税の源泉徴収票 または 確定申告書の写し(コピー)等)を添付したうえで、令和7年11月14日(金曜日)(消印有効)までに返送してください。

給付金を装った詐欺にご注意ください
給付金を装った詐欺が多くなっています。
長浜市から、電話やメール、郵便物などにより、ATM(現金自動預払機)の操作を依頼すること、給付金のために手数料の振込を求めること、クレジットカードやキャッシュカードの暗証番号を聞くことなどは絶対にありません。
このような不審な電話やメール、郵便物等を受け取った場合は、警察相談専用電話(#9110)にお電話いただくか、お近くの警察署などにご相談ください。

手続き・本ページに関するお問い合わせ
長浜市健康福祉部社会福祉課 給付金担当 (本庁舎5階11番窓口)
〒526-8501 滋賀県長浜市八幡東町632番地
午前9時~午後4時45分(土曜日・日曜日、祝日を除く)
電 話:0749-65-6764
お問い合わせ
長浜市 健康福祉部 社会福祉課電話: 0749-65-6764 ファックス: 0749-64-1767