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    長浜市なかなか、いい暮らし応援補助金

    • [公開日:2026年4月17日]
    • [更新日:2026年4月17日]
    • ID:16564

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    お知らせ

    パートナー企業一覧

    本補助金におけるパートナー事業者の一覧を公開します。


    ※本一覧は、市の施策に関する説明会の参加又は個別説明を受け、所定の申請を行った市内事業者(長浜市に本店を有する法人又は市内に住民登録を有する個人事業者)を「パートナー企業」として掲載をするものです。なお、本一覧への掲載は、市が当該事業者の業務内容、技術力、信用力等を保証又は推奨するものではありません。


    ※市内事業者の「パートナー企業」の申請は随時受け付けておりますので、住宅課までご連絡ください。

    事業内容



    子育て世帯及び若者夫婦世帯の本市への移住定住を促進するため、市内事業者が行う新築住宅の取得又は中古住宅や実家等のリフォームを市独自の最大150万円の補助金で支援します。


    ★本補助金は、国の「みらいエコ住宅2026事業」と県の「しがZEH新築支援事業費補助金」との併用が可能です。

    補助金要綱

    長浜市なかなか、いい暮らし応援補助金 交付要綱

    補助の要件

    補助対象者

    以下の要件を全て満たす方が対象です。

    ■子育て世帯又は若者夫婦世帯に属しており、補助金の交付の対象となる住宅(補助対象住宅)にその世帯員全員が同居する方

    ・子育て世帯…交付申請書及び実績報告書の提出の日において子ども(交付申請書の提出の日の属する年度の4月1日において18歳未満の者であって胎児を含む。)を扶養する世帯

    ・若者夫婦世帯…交付申請書の提出の日の属する年度の4月1日において夫婦(「パートナーシップ宣誓者」を含む。)のいずれかが39歳以下であって、交付申請日時点で婚姻(パートナーシップ宣誓を含む。)している世帯

    ■補助対象事業(「新築支援事業」、「リフォーム支援事業」)のいずれかを実施し、実施する支援事業に応じた下表の要件を全て満たす方

    ■補助金の交付を受けてから5年を超えて補助対象住宅に居住する方

    ■外国人である場合は、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令319号)その他法令に基づき、日本国に永住権を有している方

    枠内のいずれかに該当する場合、申請できません。

    ・補助対象住宅の居住部分を、自己の居住の用以外に使用する

    ・補助対象住宅の居住者に市税等の滞納がある ※1

    ・補助対象住宅の居住者に暴力団員がいる

    ・補助対象住宅の居住者に過去に当該補助金、長浜市定住住宅改修促進事業助成金、長浜市こども若者住宅新築支援事業補助金、長浜市こども若者次世代住宅新築補助金、ながはま次世代住宅新築リフォーム支援事業補助金の交付決定又は交付決定の取り消しを受けた者がいる


    ※1 長浜市市税等の滞納者に対する補助金交付等の制限に関する規則第2条第2号に規定する市税等

    補助対象住宅

    下記表の実施する支援事業に応じた要件を全て満たす住宅が対象です。

    市内事業者…市内に本店を有する法人又は市内に住民登録を有し、市内で事業を営む個人事業者であること。

    ※次の住宅は補助対象外です。

    ・建築基準法(昭和25年法律第201号)その他法令に違反する住宅

    ・公共工事の施工に伴う補償の対象となる住宅

    ・区分所有マンション

    補助対象経費

    下記表の実施する支援事業に応じた要件を全て満たす経費が対象です。

    補助金額


    本市より他の補助金等の交付を受けている(受ける予定)場合は、補助金額から他の補助金等で交付される金額を控除した差額の交付となります。

    補助金の交付時期

    本補助金については予算編成が変則的な補助金であることから、交付に約6か月程度お時間をいただくことがあります。

    申請期間

    令和8年4月1日~令和9年3月15日

    ※先着順で受付します。上記の期間に関わらず予算上限に到達次第、新規申請の受付を終了します。

    よくある質問

    本補助金の申請に関して、よくある質問をまとめています。

    よくある質問(4月1日更新)

    交付申請について

    【新築支援事業の場合】工事請負契約書・売買契約書のいずれかの契約を締結後よりご申請ください。

    【リフォーム支援事業の場合】補助対象となる事業に係る工事請負契約の締結後及び工事の着工までにご申請ください。

    ※補助金の交付後に、アンケート調査を実施しますので必ずご協力をお願いします。

    交付申請の提出書類

    下記の書類を住宅課窓口へご提出ください。

    ※各事業によって提出の必要な資料が一部異なりますので、ご注意ください。

    電子フォーム【交付申請】

    電子申請が可能です。下記のフォームをご利用ください。

    ※施工業者が手続きを代行する場合、電子申請はできません。





    ◁QRコードをクリックすると電子申請の画面へ移ります。

    変更・取下げについて

    補助金の交付決定を受けた後に、内容の変更や取下げを行う場合、変更(取下げ)申請書の提出が必要です。

    変更申請の場合は、変更申請書と合わせて変更した部分がわかる書類を添付してください。

    ※補助金額の増額を伴う変更は、受け付けておりません。

    電子フォーム【変更(取下げ)申請】

    電子申請が可能です。下記のフォームをご利用ください。

    ※施工業者が手続きを代行する場合、電子申請はできません。




    ◁QRコードをクリックすると電子申請の画面へ移ります。

    実績報告・補助金請求について

    令和10年2月末日までに事業を完了し、速やかに住宅課へ実績報告・補助金請求が必要です。

    実績報告の提出書類

    下記の書類を住宅課窓口へご提出ください。

    ※各事業によって提出の必要な資料が一部異なりますので、ご注意ください。

    電子フォーム【実績報告】

    電子申請が可能です。下記のフォームをご利用ください。

    ※施工業者が手続きを代行する場合、電子申請はできません。





    ◁QRコードをクリックすると電子申請の画面へ移ります。

    補助金請求の提出書類

    下記の書類を住宅課までご提出ください。

    (1) 交付請求書(様式第14号)

    (2) 振込先の口座がわかるもの(通帳見開きページの写し等)

    電子フォーム【交付請求】

    電子申請が可能です。下記のフォームを利用ください

    ※施工業者が手続きを代行する場合、電子申請ができません。


    ※フォームは今後公開します。