【経営所得安定対策関係】自然災害等発生時の対応について
- [公開日:2026年6月30日]
- [更新日:2026年6月30日]
- ID:17033
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経営所得安定対策等交付金申請者の皆様へ
ゲタ対策・水田活用の直接支払交付金等における 自然災害等発生時の対応について
畑作物の直接支払交付金及び水田活用直接支払交付金等については、減収や収穫皆無となった場合でも、合理的な理由があれば交付対象となる場合があります。
その際には、被害状況等の確認が必要になりますので、すき込む前に必ず農業再生協議会へご相談ください。
※「自然災害等」とは
- 自然災害(台風等)、鳥獣被害、病虫害、農業者の傷病、新たな生産技術の導入等の「不可抗力」の要因を指します。
※「合理的な理由」とは
- 適切な生産がなされていた上で、自然災害等の農業者にとって不可抗力の要因によって単収が低くなっている場合を指します。(その要因がなければ地域の基準単収と同程度の単収を得ることが可能と見込まれることが必要)
自然災害等に見舞われたら
対応の流れ
1:農業再生協議会に連絡・相談する。
2:1と同時に被害状況(ほ場ごと)を明確に把握できる写真(撮影年月日、どのほ場がわかるもの)を撮っておく。
3:協議会による状況の聞き取りや、必要に応じて現地の確認を行います。
必要書類
1:作業日誌等の生産記録(耕起、は種、防除など)
2:資材の購入伝票等(農薬、肥料、種子など)
3:被害状況や対策状況(病虫や鳥獣被害の場合等)の「写真」(撮影日・地名地番入り)
※1 被害前の順調に栽培されていた生育状況の写真も併せてご提出いただくと、よりスムーズに確認ができます。
※2 体調不良等や、新たな生産技術導入による場合は上記の他にも必要な書類があります。
ご注意
協議会への事前連絡・相談なく作業を行った場合、被害確認ができないため交付対象外となる場合があります。
また、合理的な理由と認められない場合はもちろん、必要書類の提出がない場合に関しても補助金の返還対象となる恐れがありますので、まずは一度再生協議会までご連絡ください。
※合理的な理由と認められない場合とは(例)
1:近傍のほ場において同じ自然災害による被害がない
2:適期作業・防除がなされていない
3:ほ場条件の制約がある場合、これに対応した対策を講じていない
4:3の対策を講じても基準単収と同程度の単収を得ることが明らかに困難なほ場での栽培
5:管理不十分で収穫物を毀損させ販売できない
6:農産物検査等を受検できるにもかかわらず受験しなかった
お問い合わせ
長浜市農業再生協議会事務局(長浜市役所農政課内)
電話: 0749-65-6520
