国民健康保険料の軽減・減免措置
- [公開日:2023年12月21日]
- [更新日:2023年12月21日]
- ID:277
国民健康保険では、次の軽減・減免措置があります。
1.前年度所得が一定額以下のものに対する軽減措置(申請は不要です)
国民健康保険加入者と世帯主の前年中の所得が一定基準以下の場合、保険料のうち、均等割額と平等割額について保険料が軽減されます。
ただし、この軽減の適用を受けるには、世帯主および被保険者全員の所得が申告されている必要があります。世帯に一人でも所得の申告がない場合は、この軽減措置を受けることができません。
軽減割合 | 令和5年度 軽減判定基準額 (擬制世帯主を含む世帯主、被保険者、特定同一世帯所属者の合計額) |
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7割 | 世帯の合計所得が[43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円]以下
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5割 | 世帯の合計所得が[43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+(29万円×被保険者および特定同一世帯者所属者の数]以下
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2割 | 世帯の合計所得が[43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+(53.5万円×被保険者および特定同一世帯者所属者の数]以下
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※軽減の判定は4月1日時点で行い、年度途中での被保険者の増減による再判定は行いません。
※4月2日以降に新たに納付義務が発生した場合については、その時点での状況により判定を行います。
※特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行となった方で、引き続き同じ世帯にいる人のことです。ただし、世帯主変更等があった場合には特定同一世帯所属者ではなくなります。
※国民健康保険に加入していない世帯主(擬制世帯主)については、所得は軽減判定に含みますが、軽減判定の人数には含みません。
※軽減判定所得は、以下に示すものは保険料の算定とは異なる方法により算出します。
- 前年12月31日において65歳以上の公的年金受給者は、年金所得から15万円を差し引いた額が軽減判定基準額になります。
なお、年金所得が15万未満の場合は、その全額が控除額となります。 - 事業専従者控除がある方は、控除前の額が軽減判定基準額となります。
- 専従者給与がある方は、軽減判定基準額には含みません。
- 長期譲渡所得等は、特別控除前の額が軽減判定基準額になります。
- 雑損失の繰越控除がある方は、控除後の額が軽減判定基準額になります。
2.子ども(未就学児)の均等割額の軽減措置(申請は不要です)
世帯所得にかかわらず、未就学児の均等割額を5割軽減します。
※1の軽減に該当する場合は、適用後の額を5割軽減します。
3.世帯別平等割額の軽減措置(申請は不要です)
国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された方が継続して同じ世帯にいる場合で、国民健康保険の加入者が一人だけの世帯については、医療分、支援分保険料の平等割額を5年間1/2減額します。また、その後の3年間は1/4減額します。(7割・5割・2割の軽減と重複します)
ただし、期間途中で世帯主変更等があった場合は対象外となります。
4.非自発的失業者に対する軽減措置(申請が必要です)
会社の倒産や解雇等により離職した方について、保険料額が軽減されます。
対象者
- 離職された時点の年齢が65歳未満の方
- 雇用保険で特定受給資格者もしくは特定理由離職者として失業給付を受ける方
(雇用保険受給資格者証に記載されている離職理由コードが「11,12,21,22,23,31,32,33,34」のいずれかの者)
期間
- 離職された日の翌日から翌年度末まで
軽減内容
- 保険料の賦課および軽減判定について、対象者の前年所得のうち給与所得部分を30/100として算定します。軽減が適用される期間は離職日の翌日の月から翌年度末まで(最大2年間)です。
※高額療養費等の世帯区分についても、給与所得を30/100として算定します。
※雇用保険についての内容は、ハローワークに問い合わせてください。
5.旧被扶養者に対する減免措置(申請が必要です)
被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度に移行された場合には、その被扶養者は国民健康保険に加入することとなります。このことにより、これまでかかっていなかった保険料が新たに賦課されることで、急激な負担が発生します。この負担を軽減するために、以下の条件の全てに該当する人については減免措置を受けることができます。
対象者
- 国保の資格を取得した日に65歳以上であること
- 国保の資格を取得した前日に被用者保険の被扶養者であること
- 国保の資格を取得した日に被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度に加入していること
減免内容
- 所得割額については、全額を減免します。
- 均等割額については、1/2を減免します。(7割・5割軽減世帯は除きます)
- 平等割額については、旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、1/2を減免します。(7割・5割軽減世帯は除きます)
6.災害等の理由による減免措置(申請が必要です)
災害やその他特別な理由(事業の倒産、休業、失業等)によって保険料の納付が困難となったときは、申請によって保険料の減免が受けられる場合があります。
対象者
- 災害等により生活の基礎となる資産に重大な損害を受け、生活が著しく困難となった者
- 事業の休廃業、失業、疾病等により、当該年中の納付義務者および被保険者の合計所得金額の見積額が、前年中の納付義務者および被保険者の合計所得金額の合計額と比較して1/2以下に減少し、かつ、当該年度の保険料の割合が10%以上の者
- 国民健康保険法第59条各号に該当する者
- その他特別な事情があったとき
上記の対象となるかどうかにつきましては、保険年金課まで相談してください。
7.新型コロナウイルス感染症の影響による減免措置(申請が必要です)
令和4年度分(令和4年4月から令和5年3月までに納期限が到来するもの)の保険料の減免申請受付は、令和5年3月31日に終了しました。ただし、遡って国民健康保険に加入したことにより、令和5年中に新たに令和4年度分の保険料が賦課された場合は、減免の対象となる場合があります。なお、令和5年度分の保険料については、減免の対象になりません。
詳しくは、次のページをご確認ください。
https://www.city.nagahama.lg.jp/0000008614.html
8.産前産後期間の免除(届出が必要です)
令和6年1月から、出産被保険者(出産した被保険者または出産予定の被保険者)の産前産後期間における保険料の免除制度が始まります。
・対象者
長浜市の国民健康保険の被保険者で、令和5年11月以降に出産予定の人(または出産した人)。
・免除期間
出産予定日を含む月の前月から翌々月までの4か月
(多胎妊娠の場合は出産予定日を含む月の3か月前から翌々月までの6か月)
・免除内容
出産被保険者の所得割額と均等割額について、上記期間の分を免除します。
詳しくはこちら別ウィンドウで開くをご覧ください。
お問い合わせ
長浜市市民生活部保険年金課
電話: 0749-65-6512
ファックス: 0749-65-6013
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