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    国民健康保険料

    • [公開日:2019年5月1日]
    • [更新日:2026年4月1日]
    • ID:1912

    令和8年度保険料率

    令和8年度長浜市国民健康保険料率については、以下のとおりです。

    令和8年度保険料率一覧表
    医療分保険料支援分保険料介護分保険料 子ども・子育て支援分保険料
    所得割6.70%2.61%2.34% 0.25%
    均等割28,500円11,700円12,000円 1,200円
    平等割19,300円7,500円5,900円 740円
    賦課限度額670,000円260,000円170,000円  30,000円

    ※納付通知書については、令和8年6月15日に発送を予定しています。

    令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が始まります

    「子ども・子育て支援金制度」とは

      全ての世代や企業のみなさまから支援金を拠出していただき、子育て施策の拡充に充てるもので、こどもや子育て世帯を社会全体で支える制度です。

     この支援金は、児童手当の拡充、育児時短就業給付、妊婦のための支援給付、こども誰でも通園制度、育児期間中の国民年金保険料減免等に活用されます。

    国民健康保険料に「子ども・子育て支援分」が加算されます。

        令和8年度から、従来の国民健康保険料(医療分・支援分・介護分)とあわせて、子ども・子育て支援分を納付いただくこととなります。

        子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である人。)については、均等割額が全額軽減されます。


    ※子ども・子育て支援金制度についての詳細は、こども家庭庁のホームページをご覧ください。

    ・こども家庭庁ホームページ              子ども・子育て支援金制度について(こども家庭庁ホームページ)別ウィンドウで開く

    ・こども家庭庁公式note                    最近話題の「子ども・子育て支援金制度」について 別ウィンドウで開く

    ・こども家庭庁コールセンター            0120-303-272  (受付時間 平日9時から18時)

    国民健康保険料について

    国民健康保険料は世帯単位で算出し、世帯主が納付義務者となります。

    医療分保険料、支援分保険料、介護分保険料、子ども・子育て支援分保険料を合計した金額が年間の保険料額となります。

    • 医療分保険料
       医療給付費に充てるためのもので、加入者全員が負担します。
    • 支援分保険料
       後期高齢者の医療費の一部を支援するもので、加入者全員が負担します。
    • 介護分保険料
       介護保険に要する費用に充てるためのもので、40歳以上65歳未満の加入者が負担します。(65歳以上の方については、別途介護保険料として賦課されます)
    • 子ども・子育て支援分保険料   
        子育て施策の拡充に充てるためのもので、こども(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である人)以外の加入者が負担します。

    医療分、支援分、介護分、子ども・子育て支援分の保険料はそれぞれ、所得割、均等割、平等割で構成されています。

    • 所得割
       被保険者の前年中の総所得金額等から基礎控除43万円を差し引いた金額に料率を乗じた金額が課されます。※
    • 均等割
       被保険者の人数に応じて課されます。
    • 平等割
       被保険者の人数に関係なく、1世帯ごとに課されます。

    賦課限度額とは、医療分、支援分、介護分、子ども・子育て支援分のそれぞれに設定されている1世帯ごとの保険料の上限額です。

    ※総所得金額の計算方法について
    総所得金額は、下記の所得金額の合計額になります。(被保険者個々に計算します)

    • 営業所得、事業所得、給与所得、不動産所得、利子所得、譲渡所得、配当所得、一時所得、年金等の雑所得
    • 分離課税の短期、長期譲渡所得金額
    • 土地の譲渡等に係る事業所得金額
    • 株式等に係る譲渡所得金額(源泉徴収選択口座を通じて行った上場株式等の譲渡による所得のうち確定申告をしないことを選択したものは除きます)
    • 上場株式等に係る配当所得金額(平成22年度から上場株式等の譲渡損失と配当所得との間の損益通算ができます)
    • 先物取引に係る雑所得金額
    • 山林所得金額等

    所得は社会保険料控除や扶養控除などの各種所得控除をする前の金額です。
    障害年金、遺族年金、雇用保険、退職所得などの非課税所得は含まれません。
    転入者の所得については、前住所地への照会・回答後に保険料額が確定するため、翌月以降に保険料額が変更となる場合があります。

    国民健康保険料額の算出方法について

    下記の1.から4.までを合算した合計額が年間保険料となります。

    1. 医療分保険料
      ・所得割 (総所得金額-43万円)×6.70%
      ・均等割 28,500円×国保加入者数
      ・平等割 19,300円×1(世帯)
    2. 支援分保険料
      ・所得割 (総所得金額-43万円)×2.61%
      ・均等割 11,700円×国保加入者数
      ・平等割 7,500円×1(世帯)
    3. 介護分保険料 40歳から65歳未満の方のみが対象
      ・所得割 (総所得金額-43万円)×2.34%
      ・均等割 12,000円×国保加入者数
      ・平等割 5,900円×1(世帯)
    4. 子ども・子育て支援分保険料   こども(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である人)以外の方が対象
      ・所得割 (総所得金額-43万円)×0.25%
      ・均等割 1,200円×国保加入者数
      ・平等割 740円×1(世帯)

    年度の途中で資格の取得・喪失があった場合には、月末に資格を有している月数で年間保険料額を按分します。

    なお、国民健康保険では、ある一定の要件を満たした場合に軽減措置や減免措置を受けることができます。くわしくは国民健康保険料の軽減・減免措置に記載しております。