国民健康保険料
- [公開日:2019年5月1日]
- [更新日:2024年4月9日]
- ID:1912
令和6年度保険料率について
令和6年度長浜市国民健康保険料率については、以下のとおりです。
医療分保険料 | 支援分保険料 | 介護分保険料 | |
---|---|---|---|
所得割 | 6.50% | 2.95% | 2.54% |
均等割 | 25,000円 | 11,600円 | 12,200円 |
平等割 | 17,700円 | 8,100円 | 6,100円 |
賦課限度額 | 650,000円 | 240,000円 | 170,000円 |
※納付通知書については、令和6年6月14日に発送を予定しています。
国民健康保険料は世帯単位で算出し、世帯主が納付義務者となります。
医療分保険料、支援分保険料、介護分保険料を合計した金額が年間の保険料額となります。
- 医療分保険料
医療給付費に充てるためのもので、加入者全員が負担します。 - 支援分保険料
後期高齢者の医療費の一部を支援するもので、加入者全員が負担します。 - 介護分保険料
介護保険に要する費用に充てるためのもので、40歳以上65歳未満の方が負担します。(65歳以上の方については、別途介護保険料として賦課されます)
医療分、支援分、介護分の保険料はそれぞれ、所得割、均等割、平等割で構成されています。
- 所得割
被保険者の前年中の総所得金額等から基礎控除43万円を差し引いた金額に料率を乗じた金額が課されます。※ - 均等割
被保険者の人数に応じて課されます。 - 平等割
被保険者の人数に関係なく、1世帯ごとに課されます。
賦課限度額とは、医療分、支援分、介護分のそれぞれに設定されている1世帯ごとの保険料の上限額です。
※総所得金額の計算方法について
総所得金額は、下記の所得金額の合計額になります。(被保険者個々に計算します)
- 営業所得、事業所得、給与所得、不動産所得、利子所得、譲渡所得、配当所得、一時所得、年金等の雑所得
- 分離課税の短期、長期譲渡所得金額
- 土地の譲渡等に係る事業所得金額
- 株式等に係る譲渡所得金額(源泉徴収選択口座を通じて行った上場株式等の譲渡による所得のうち確定申告をしないことを選択したものは除きます)
- 上場株式等に係る配当所得金額(平成22年度から上場株式等の譲渡損失と配当所得との間の損益通算ができます)
- 先物取引に係る雑所得金額
- 山林所得金額等
所得は社会保険料控除や扶養控除などの各種所得控除をする前の金額です。
障害年金、遺族年金、雇用保険、退職所得などの非課税所得は含まれません。
転入者の所得については、前住所地への照会・回答後に保険料額が確定するため、翌月以降に保険料額が変更となる場合があります。
国民健康保険料額の算出方法について
下記の1.から3.までを合算した合計額が年間保険料となります。
- 医療分保険料
・所得割 (総所得金額-43万円)×6.50%
・均等割 25,000円×国保加入者数
・平等割 17,700円×1(世帯) - 支援分保険料
・所得割 (総所得金額-43万円)×2.95%
・均等割 11,600円×国保加入者数
・平等割 8,100円×1(世帯) - 介護分保険料 40歳から65歳未満の方のみが対象
・所得割 (総所得金額-43万円)×2.54%
・均等割 12,200円×国保加入者数
・平等割 6,100円×1(世帯)
年度の途中で資格の取得・喪失があった場合には、月末に資格を有している月数で年間保険料額を按分します。
なお、国民健康保険では、ある一定の要件を満たした場合に軽減措置や減免措置を受けることができます。くわしくは国民健康保険料の軽減・減免措置に記載しております。
お問い合わせ
長浜市市民生活部保険年金課
電話: 0749-65-6512
ファックス: 0749-65-6013
電話番号のかけ間違いにご注意ください!