国民健康保険料
[2019年5月1日]
ID:1912
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令和3年度長浜市国民健康保険料率については、以下のとおりです。
医療分保険料 | 支援分保険料 | 介護分保険料 | |
---|---|---|---|
所得割 | 5.86% | 2.47% | 2.21% |
均等割 | 23,400円 | 9,700円 | 11,400円 |
平等割 | 17,000円 | 7,100円 | 5,700円 |
賦課限度額 | 630,000円 | 190,000円 | 170,000円 |
※ 制度改正により平成30年度から県が保険者に加わり、保険料率については、県が1年間に必要な県全体の医療費を計算し、各市町の所得水準等に応じて示す「標準保険料率」を参考に市町で決定する仕組みとなりました。令和3年度の標準保険料率は、令和2年度に比べ平均世帯で6.2%引き下げ(-11,300円)となり、令和3年度の長浜市の保険料率を標準保険料率と同率としました。
※納付通知書については、令和3年6月15日に発送を予定しています。
国民健康保険料は世帯単位で算出し、世帯主が納付義務者となります。
医療分保険料、支援分保険料、介護分保険料を合計した金額が年間の保険料額となります。
医療分、支援分、介護分の保険料はそれぞれ、所得割、均等割、平等割で構成されています。
賦課限度額とは、医療分、支援分、介護分のそれぞれに設定されている1世帯ごとの保険料の上限額です。
※総所得金額の計算方法について
総所得金額は、下記の所得金額の合計額になります。(被保険者個々に計算します)
所得は社会保険料控除や扶養控除などの各種所得控除をする前の金額です。
障害年金、遺族年金、雇用保険、退職所得などの非課税所得は含まれません。
転入者の所得については、前住所地への照会・回答後に保険料額が確定するため、翌月以降に保険料額が変更となる場合があります。
下記の1.から3.までを合算した合計額が年間保険料となります。
年度の途中で資格の取得・喪失があった場合には、月末に資格を有している月数で年間保険料額を按分します。
なお、国民健康保険では、ある一定の要件を満たした場合に軽減措置や減免措置を受けることができます。くわしくは国民健康保険料の軽減・減免措置に記載しております。
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