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    産前産後期間の国民健康保険料の免除

    • [公開日:2023年12月21日]
    • [更新日:2023年12月21日]
    • ID:13468

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    免除制度について

    子育て世代の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、出産する被保険者の国民健康保険料を免除する制度が創設されました。

    対象となる方・受付期間

    • 令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方が対象です。
    妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含みます)。
    • 出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

    国民健康保険料の免除方法

    • その年度に納める保険料の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます。
    免除対象期間

    ※産前産後期間相当分の所得割保険料と均等割保険料が年額から減額されます。産前産後期間の保険料が0円になるとは限りません。

    ※多胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の3か月前から6か月相当分が減額されます。


    • 令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ保険料が減額されます。

    免除対象期間2

    ※令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険料が減額されます。令和5年12月以前の期間については減額の対象とはなりません。

    • 保険料が減額された場合、払いすぎになった保険料は還付されます。

    届出に必要な書類

    1. 届出書
    2. 母子健康手帳など(出産予定日または出産日を確認できるもの。出産後に届出をする場合は親子関係を明らかにするもの)
    3. 届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等)

    産前産後期間に係る保険料免除届出書

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    届出方法

    窓口へ届出

    本人確認書類と母子健康手帳をお持ちのうえ、保険年金課、北部合同庁舎くらし窓口課または各支所窓口へお届けください。

    ※同じ世帯でない方がお届けの場合は委任状が必要です。

    郵送による届出

    次の3点を保険年金課へ郵送してください。

    1. 届出書(上記の「産前産後期間に係る保険料免除届出書」をダウンロードしてください。)
    2. 母子健康手帳の写し(表紙と出産予定日(出産後は出産日)がわかるページ)
    3. 届出者の本人確認書類の写し

    電子申請フォームによる届出

    申請フォーム別ウィンドウで開くに必要事項を入力してください。

    ※本人確認書類および母子健康手帳の画像添付が必要です。事前にご用意ください。