市議会の仕事
- [公開日:2008年10月5日]
- [更新日:2021年8月24日]
- ID:621
市議会には、市民の代表として十分な活動ができるように、多くの権限が与えられています。これらの権限に基づいて、次のような仕事をしています。
議決権 | 条例を制定・改正・廃止すること 予算を定めること 市の税金、使用料、手数料などの徴収に関すること 重要な契約を結ぶこと 財産の取得や処分をすること |
---|---|
認定権 | 決算を認定すること |
調査権 | 議会が市の事務を調査すること |
検査および監査請求権 | 市の事務が議会の議決どおり執行されているか検査したり、監査委員に監査を求め報告を請求すること |
意見書提出権 | 市民生活に重要なことについて、国や県などの関係機関に意見書を提出し解決するように要望すること |
請願・陳情の受理権 | 請願・陳情を受け付け審査し、請願については、市議会として採択、不採択を決定すること |
同意権 | 副市長、教育委員、監査委員などの選任に同意すること |
お問い合わせ
長浜市議会事務局
電話: 0749-65-6547
ファックス: 0749-62-5800
電話番号のかけ間違いにご注意ください!