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    長浜米原しょうがい者自立支援協議会

    • [公開日:2016年11月11日]
    • [更新日:2026年6月16日]
    • ID:723

    長浜米原しょうがい者自立支援協議会について

    長浜市および米原市は、障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第89条の3第1項の規定に基づき、両市が実施する相談支援事業をはじめ、広域的対応が必要な事業の円滑な実施および地域のしょうがい福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果たす協議を行うために標記協議会を設置します。

    【ホームページ】

    長浜米原しょうがい者自立支援協議会別ウィンドウで開く

    事業内容

    1. 相談支援事業の運営および評価に関すること。
    2. 困難事例への対応のあり方に関すること。
    3. 関係機関によるネットワーク構築に関すること。
    4. サービス提供の評価および新たなサービスの開発等に関すること。
    5. 施策の提言に関すること。
    6. その他目的を達成するために必要な事項。

    組織

    協議会は、次の両市に所在する関係機関および事業所等をもって構成する。

    関係機関および事業所等
    区分名称
    しょうがい者当事者しょうがい当事者団体
    福祉サービス事業者指定相談支援事業者
    権利擁護関係者社会福祉協議会
    指定障害福祉サービス事業者
    学校・教育関係者学校
    養護学校
    就労関係者公共職業安定所
    商工会議所 等
    保健・医療関係者医療機関
    保健所
    行政機関関係者しょうがい福祉所管課
    保健福祉所管課
    その他学識経験者
    協議会の運営のために会長が必要と認めた者

    会議

    (1)全体会議

    構成機関の代表者により事業全体の計画、実績、方向性について協議・報告を行うとともに、地域の現状や課題等の情報共有および施策の提言を行う。

    (2)運営委員会

    次の構成メンバーにより、地域の現状や課題の整理、協議会を円滑に運営するための調整や検討を行う。

    構成メンバー
    区分名称
    しょうがい者当事者しょうがい当事者団体
    福祉サービス事業者
    権利擁護関係者
    指定相談支援事業者
    社会福祉協議会
    基幹相談支援センター
    拠点コーディネーター
    行政機関関係者しょうがい福祉所管課
    保健福祉所管課
    その他専門部会の代表者
    プロジェクトチームの代表者
    協議会の運営のために会長が必要と認めた者

    (3)専門部会

    専門分野における課題解決のための情報交換や研修を行うとともに、地域の現状や課題の整理を行う。

    (4)事務局会議

    事業全体を評価・検証するとともに、協議会運営の事務局機能を担う。

    ※特定の課題について、特に必要があると認めるときはプロジェクトチームを編成して調査・研究または検討し、その解決に資するものとする。


    この組織からさがす:健康福祉部/しょうがい福祉課