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    長浜市相談支援事業所

    • [公開日:2019年8月28日]
    • [更新日:2024年7月4日]
    • ID:7128

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    長浜市相談支援事業所について

    障害者総合支援法に基づく指定特定相談支援事業所

    児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業所

    対象

    しょうがいのある18歳までの児童やその保護者

    内容

    福祉に関するさまざまな問題について、しょうがいのあるお子さんや保護者の方からの相談に応じ、福祉サービスを利用するにあたって必要な手続きのお手伝いをします。

    障害児相談支援

    • 障害児通所支援(児童発達支援、保育所等訪問支援、放課後等デイサービスなど)を利用するために必要な障害児支援利用計画の作成
    • 給付費申請手続きの代行
    • 定期的なモニタリング

    計画相談支援

    • 障害福祉サービスを利用するために必要なサービス等利用計画の作成
    • 給付費申請手続きの代行
    • 定期的なモニタリング

    費用

    相談支援にかかる本人負担はありません。

    開所日時

    月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで

    お問い合わせ先

    長浜市相談支援事業所

    (長浜市小堀町32番地3 ながはまウェルセンター2階)

    電話:0749-65-6913

    ファックス:0749-65-6950