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    住民監査請求

    • [公開日:2015年5月1日]
    • [更新日:2023年8月15日]
    • ID:1498

    住民監査請求とは

    住民監査請求とは、市民が、市長などの執行機関や市の職員による違法または不当な公金の支出、財産の管理、契約の締結などの財務会計上の行為があると認めるときに、これを証明する書類を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずるよう請求する制度です。(地方自治法第242条)

    監査請求できる事項

    監査請求は、次のような財務会計上の行為または怠る事実を対象として行うことができます。

    1. 違法または不当な
      ア 公金(市の管理する現金など)の支出
      イ 財産(土地、建物、物品、債権など)の取得、管理、処分
      ウ 契約(売買、工事請負など)の締結,履行
      エ 債務その他の義務の負担
       (ア~エの行為が相当の確実さで予測される場合を含みます。)
    2. 違法または不当に
      ア 公金の賦課徴収を怠る事実
      イ 財産の管理を怠る事実

    (1)のア~エの請求は、行為のあった日または終わった日から1年を経過してたときには、原則として監査請求することはできません。

    監査請求の内容

    監査請求で求めることができる内容は、次のとおりです。

    1. 当該行為を事前に防止し、または事後的に是正するために必要な措置
    2. 当該怠る事実を改めるために必要な措置
    3. 当該行為または怠る事実によって、市のこうむった損害を補填するために必要な措置

    監査請求の要件

    1. 監査請求できるのは、長浜市の住民に限りますが、一人でもできます。
    2. 監査請求する事柄については、下記の「請求書の様式例」にのっとった請求書を作成していただきます。
    3. 請求の際には、違法または不当とする行為の事実を証明する書面の添付が必要です。ただし、この書面は、特段の様式がありませんので、当該行為または怠る事実に該当する事実が具体的に記載してあれば結構です。

    監査の流れ

    請求書を提出した後の手続きの流れは、おおむね以下のとおりです。

    添付ファイル

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    請求書の様式例

    添付ファイル

    Adobe Reader の入手
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    住民訴訟

    監査の結果に不服があるなど、下記の場合は住民訴訟を提起することができます。(地方自治法第242条の2)

    住民訴訟を提起できる場合とその期間
    住民訴訟を提起できる場合出訴期間
    監査結果に不服がある場合監査の結果の通知を受け取ってから30日以内
    勧告に対する執行機関等の措置に不服がある場合措置結果の通知を受け取ってから30日以内
    勧告に対する措置が行われないことを不服とする場合措置期限の日から30日以内
    請求の日から60日以内に監査結果の通知がない場合60日を経過した日から30日以内
    監査を実施しなかった(請求が却下された)ことに不服がある場合却下の通知を受け取ってから30日以内

    この組織からさがす:監査事務局

    お問い合わせ

    長浜市監査委員事務局

    電話: 0749-65-6548

    ファックス: 0749-63-4111(総務課内)

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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