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    監査委員制度

    • [公開日:2016年10月20日]
    • [更新日:2023年4月5日]
    • ID:1504

    監査委員とは

    監査委員は、地方自治法及び長浜市監査委員条例に基づいて設置している独任制の機関です。

    監査委員の役割

    監査委員は、市民福祉の増進に役立つことを目的に、長浜市の事務の管理及び執行等が法令に適合し、正確で、経済的、効率的かつ効果的に行われているかどうかを監査しています。具体的な監査の内容については「監査等の種類」のページをご覧ください。

    監査の種類

    監査委員の選任

    長浜市の監査委員定数は3人で任期は4年です。市長が議会の同意を得て、人格が高潔で行政運営に関し優れた識見を有する者のうちから選任します。地方自治法の一部改正による監査制度の充実強化に向けた見直しで、議員のうちから監査委員を選任する義務付けが緩和されたことを受け、監査委員はより専門性のある人材に委ね、議会は議会としての監視機能に特化することを理由に「監査委員は議員のうちから選任しない」と委員会提案により長浜市監査委員条例が改正(令和2年8月6日施行)されました。


    監査委員の一覧
    選出区分氏名就任年月日備考
    識見者安原 徹令和5年4月1日非常勤(代表)
    識見者中井 正彦令和2年3月31日非常勤
    識見者西岡 末雄令和2年 8月 6日非常勤

    お問い合わせ

    長浜市監査委員事務局

    電話: 0749-65-6548

    ファックス: 0749-63-4111(総務課内)

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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