監査等の種類
- [公開日:2014年3月6日]
- [更新日:2023年4月5日]
- ID:1502

定期的に行う監査等

財務定期監査(地方自治法第199条第1項、第4項)
市の財務事務や経営に係る事業の管理が、法令等に基づき適正に行われているかなどについて、期日を定めて監査します。

決算審査

一般会計および公営企業会計を除く特別会計(地方自治法第233条第2項)
決算書類等が法令に基づいて作成されているか、計数が正確であるか、会計処理および財産の記録管理が適正かについて審査し、決算状況について分析します。

公営企業会計(地方公営企業法第30条第2項、第3項)
決算書類等が経営成績および財政状態を適正に表示しているかどうかを審査し、各事業の運営が常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営されているかどうかについて、特に意を用いなければならないとされています。

基金運用状況審査(地方自治法第241条第5項)
基金が目的に沿った運用をしているか、計数は正確か、会計処理は適正かについて審査します。

健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条、第22条)
4つの健全化判断比率(実質赤字比率・連結実質赤字比率・実質公債費比率・将来負担比率)等について審査します。

現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)
会計管理者および公営企業管理者の現金の出納保管状況について毎月検査します。

内部統制評価報告書審査(地方自治法第150条第5項)
内部統制評価報告書について、評価が適切であるか、重大な不備の判断が適切であるか審査します。

必要があると認められるときに行う監査

行政監査(地方自治法第199条第2項)
市の行政運営全般について適正および効率性・能率性の確保等の観点から監査します。

財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)
市が財政的援助をしている団体、4分の1以上の出資をしている団体、借入金の元金等の支払を保証している団体、受益権を有する不動産の信託をしている団体および公の施設の管理を委託している団体を対象に、出納その他の事務の執行で当該財政的援助等に係るものについて、監査委員が必要と認めるときまたは市長の要求があったときに監査します。事務を中心とする監査と技術面を主眼におく工事監査に分けて行っています。

その他の監査

住民監査請求による監査(地方自治法第242条)
市民が、市長や市の職員の違法または不当な財務会計上の行為または怠る事実について監査を求めることができる制度です。詳しくは「住民監査請求」のページをご覧ください。

その他
以上のほか、地方自治法に定めるものとして、以下のものが存在します。
- 財務随時監査(地方自治法第199条第1項,第5項)
- 市長の要求による監査(地方自治法第199条第6項)
- 住民の直接請求による事務監査(地方自治法第75条)
- 市議会の請求による監査(地方自治法第98条第2項)
- 指定金融機関等に対する監査(地方自治法第235条の2第2項、地方公営企業法第27条の2第1項)
- 職員の賠償責任に関する監査(地方自治法第243条の2の2、地方公営企業法第34条)
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ファックス: 0749-63-4111(総務課内)
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