ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

検索

あしあと

    長浜市監査基準

    • [公開日:2023年4月4日]
    • [更新日:2023年4月4日]
    • ID:7900

    監査基準

     地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)第198条の4第1項に基づき、監査等を行うにあたって必要な基本原則を規定する監査基準を定めました。令和2年4月から本基準に従い、監査等を行います。

    監査基準

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    お問い合わせ

    長浜市監査委員事務局

    電話: 0749-65-6548

    ファックス: 0749-63-4111(総務課内)

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム