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    証明書(住民票、戸籍)等の郵送請求

    • [公開日:2019年10月31日]
    • [更新日:2024年8月21日]
    • ID:1706

    各証明書は、郵便で請求いただくことができます。

     証明書がお手元に届くまでには、往復の配達日数や市民課での処理などの日数を含めておよそ1週間程度かかります。お急ぎの場合は、往復の速達郵便をご利用ください。

     また、戸籍謄本等について、マイナンバーカードを利用して全国のコンビニなどでも取得できます。詳しくは「コンビニ等証明書交付サービス」別ウィンドウで開くをご覧ください。

    1.郵送請求で取扱う主な証明書等一覧


    証明書等手数料一覧表
    証明書等手数料請求できる人
    戸籍謄本・戸籍全部事項証明書
    戸籍抄本・戸籍一部事項証明書
    450円/通1.戸籍に記載されている人(請求する戸籍の名欄に名前がある人)
    2.戸籍に記載されている人の配偶者
    3.直系尊属・直系卑属(例:戸籍に記載されている人の父母・子・孫・祖父母等)
    ※兄弟姉妹・おじ・おば・甥・姪は該当しません。
    4.1~3から委任された人(任意代理人)
    5.法定代理人(親権者、成年後見人など)
    除籍謄本・除籍全部事項証明書
    除籍抄本・除籍一部事項証明書
    改製原戸籍謄本・抄本
    750円/通
    戸籍附票謄本(全員)
    戸籍附票抄本(一部)
    300円/通
    身分証明書300円/通1.本人
    2.未成年者に対する親権者
    3.1,2から委任された人(任意代理人)
    独身証明書300円/通
    1.本人
    2.本人から委任された親族(任意代理人)
    ※親族:戸籍に記載のある人、直系尊属・直系卑属
    受理証明書350円/通1.届出人
    2.届出人から委任された人(任意代理人)
    住民票謄本(世帯全員の写し)
    住民票抄本(世帯一部の写し)       
    300円/通1.本人または同一世帯人
    2.1から委任された人(任意代理人)
    3.法定代理人(親権者、成年後見人など)
    住民票記載事項証明書
    住民票の除票300円/通1.本人
    2.1から委任された人(任意代理人)
    3.法定代理人(親権者、成年後見人など)    

     ※ 上の表に該当しない第三者であっても、正当な理由があると認められる場合には,戸籍謄本等を請求することが可能です。詳しくは「第三者請求の方法」をご覧ください。

    ■戸籍謄本・除籍謄本は、本籍地でない市区町村の窓口でも取得できます。詳細は請求する市区町村にご確認ください。

    ■住民票の謄本・抄本は、住民票を登録していない市区町村の窓口でも取得できます。詳細は請求する市区町村にご確認ください。

    ■印鑑登録証明書は郵送での請求はできません。窓口またはコンビニ交付サービスをご利用ください。

    2.請求・問い合わせ先

      〒526-8501(住所不要)長浜市役所市民課 郵送請求担当宛

      専用ダイヤル 0749-65-6302

    3.請求に必要なもの

    (1)交付申請書別ウィンドウで開く(任意の用紙でも可)

    (2)本人確認書類のコピー

       運転免許証、マイナンバーカード(表面のみ)、保険証※、在留カード等、官公署発行の証明書で住所が確認できるもの。
              (※健康保険証はコピーした後、保険者番号および記号・番号を黒塗りで消してください)

       裏面に住所の記載があるときは、その部分のコピーも同封してください。

       なお、通知カードは本人確認書類にはなりません。
    (3)手数料

       定額小為替別ウィンドウで開く普通為替別ウィンドウで開く(取扱窓口:ゆうちょ銀行、郵便局)、現金(現金書留)、またはオンライン決済(クレジットカード、PayPay)別ウィンドウで開く

       定額小為替・普通為替には何も記入しないでください。
       切手や収入印紙は利用できません。
       
       
    (4)返信用封筒および返信用切手

       切手を貼り、宛先(住民登録地に限る)を記載してください。 

       お急ぎの場合は、往復の速達をお勧めします。  

       万一、郵便事故等が発生しても市では責任を負えません。書留等を希望される場合は、必要な分の切手を貼り、その旨を記入してください。

       郵便料金の詳細については、郵便局のホームページをご覧ください別ウィンドウで開く

       
    (5)その他

       委任状別ウィンドウで開く(代理人の場合)、請求者と証明が必要な人との親族関係が確認できる書類(長浜市で確認ができない場合)等々

      ※委任状は委任する本人がすべて記入してください。

      ※身体的理由などで委任状を代筆する場合、代筆の理由と代筆者の氏名、

       委任する本人の意思を確認したことを委任状に記入してください。

      ※委任状は委任者の直近の意思を確認するため、1か月以内に作成されたものをお願いします。

       ただし、ご事情によっては作成日からおおむね3か月以内まで有効としています。