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    第三者による請求

    • [公開日:2017年2月24日]
    • [更新日:2024年8月21日]
    • ID:1736

    1 第三者請求とは

    正当な理由がある場合に限り、下の表「第三者請求によらず請求できる人(第三者請求対象外)一覧」に当てはまらない第三者が戸籍や住民票等を請求することができます。これを第三者請求といいます。

    【正当な理由】

    1. 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍または住民票等の記載事項を確認する必要がある場合

      【例1】債権者(金融機関、不動産賃貸事業者、個人等)が、金○○万円を貸し付けたが、債務者(お金を借りた人)が弁済期日までに死亡し、貸金返還を求めるため戸籍により相続人を特定する必要がある場合。
      【例2】生命保険の被保険者が死亡し、生命保険会社が保険金を支払わなければならないが、受取人が既に死亡しており、法定相続人に対し保険金を支払うため、戸籍により相続人を特定する必要がある場合。
       
    2. 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合

      【例1】相続人が被相続人(亡くなった人)の遺産についての遺産分割調停の申立てに際して、添付資料として、被相続人が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所へ提出する必要がある場合。
      【例2】相続人が被相続人の財産を相続したが、相続税の申告書の添付書類として、被相続人の戸籍謄本を税務署に提出する必要がある場合。
       
    3. その他戸籍または住民票の記載事項を利用する正当な理由がある場合

     第三者請求によらず請求できる人(第三者請求対象外)一覧
    請求する証明書第三者請求によらず請求できる人

    戸籍謄抄本、改製原戸籍、除籍謄抄本、戸籍附票 等

    1 本人または同一戸籍に記載されている人(請求する戸籍の名欄に名前のある人)
    2 本人または同一戸籍に記載されている人の配偶者
    3 直系尊属・直系卑属(例 対象の人の父・母・子・孫・祖父母等)※兄弟(姉妹)、伯(叔)父、伯(叔)母、甥、姪は該当しません。
    4 本人から委任された人(任意代理人)
    5 法定代理人(親権者、成年後見人など)

    住民票の謄抄本 等

    1 本人または同一世帯として住民票に記載されている人
    2 本人から委任された人(任意代理人)
    3 法定代理人(親権者、成年後見人など)

    住民票の除票

    1 本人
    2 本人から委任された人(任意代理人)
    3 法定代理人(親権者、成年後見人など)

    2-1 郵送で請求する場合に必要なもの

    次の(1)~(7)を同封のうえ、郵送で請求してください。

    (1)交付申請書

     交付申請書(第三者用)別ウィンドウで開くは任意の用紙でも可能です。

    ※請求理由については、具体的に理由と提出先等をご記入ください。(請求理由の例については「第三者請求用交付申請書、記入例」を参照。)

    (2)必要な人との関係がわかる疎明資料

    契約書および債務残高証明書、必要な人との関係がわかる戸籍謄本のコピー 等。
    ※相続等の場合、請求者と必要な人との関係がわかる戸籍謄本等のコピーが必要です。ただし、長浜市の戸籍で確認出来る場合は不要です。

    (3)請求者の本人確認ができる書類のコピー

    運転免許証、マイナンバーカード、保険証※、在留カード 等のコピー
           (※健康保険証はコピーした後、保険者番号および記号・番号を黒塗りで消してください)
    請求者が法人の場合は担当者の本人確認ができる書類

    (4)手数料

    定額小為替・普通為替(取扱窓口:ゆうちょ銀行、郵便局)、現金(現金書留)、またはオンライン決済(クレジットカード、PayPay)でご用意ください。 【各種証明書の手数料】

    (5)返信用封筒

    返信用の切手を貼り、送付先の住所を記入してください。送付先は、個人の申請の場合は請求者が住民登録している住所、法人の申請の場合は法人の事務所の所在地です。

    (6)【請求者が法人の場合】請求の任に当たる人(担当者)と法人等との関係の確認ができるもの

    社員証のコピー、在職証明書、法人の代表者または管理者(支店長等)からの委任状 等
    ※名刺は確認書類にはなりません。 

    (7)【請求者が法人の場合】法人の事務所の所在地が確認できるもの

    請求する証明書によって、必要なものが異なります。

    A 戸籍謄抄本、除籍謄抄本を請求する場合
    次の原本の添付が必要です。(原本還付可)
    法人の登記事項証明書(現在事項証明書、履歴事項証明書、代表者事項証明書 等)
    ※発行から3ヵ月以内のもの

    B 住民票・戸籍の附票を請求する場合
    次の1.~4.いずれかの添付が必要です。(原本還付可)

    1. 法人の登記事項証明書(現在事項証明書、履歴事項証明書、代表者事項証明書 等)【コピーも可】
    2. 法人の代表者や事業所等の所在地が確認できるパンフレット
    3. 法人の営業所、事業所等の所在地が確認できるホームページのコピー
    4. 社員証のコピー(社名および事務所所在地の記載のあるもの)
      ※4の社員証のコピーは、「(3)請求者の本人確認ができる書類のコピー」には該当しませんのでご注意ください。
      ※証明書の送り先は主たる事業所住所です。送り先の住所が上の資料で確認出来ない場合には、上の資料に加えて、送り先の住所が記載された資料を添付してください。

    2-2 窓口で請求する場合に必要なもの

    (1)交付申請書

    「2-1郵送で請求する場合に必要なもの」の「(1)交付申請書」に同じ。

    (2)必要な人との関係がわかる疎明資料

    「2-1郵送で請求する場合に必要なもの」の「(2)必要な人との関係がわかる疎明資料」に同じ。

    (3)請求者(請求者が法人の場合は担当者)の本人確認ができる書類

    運転免許証、マイナンバーカード、保険証、在留カード 等

    (4)手数料

    (5)【請求者が法人の場合】請求の任に当たる人(担当者)と法人等との関係の確認ができるもの

    社員証、在職証明書、法人の代表者または管理者(支店長等)からの委任状 等
    ※名刺は確認書類にはなりません 。

    (6)【請求者が法人で戸籍謄抄本・除籍謄抄本の請求をする場合】法人の事務所の所在地が確認できるもの

    法人の登記事項証明書(現在事項証明書、履歴事項証明書、代表者事項証明書 等)の原本。(原本還付可)
    ※発行から3ヵ月以内のもの