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    ひとり親等法律相談費用の助成

    • [公開日:2024年4月1日]
    • [更新日:2024年4月1日]
    • ID:13948

    離婚前後の親等に対して、弁護士による法律相談に係る費用を補助します。


    対象者

    市内にお住まいの方(下記1から3のいずれかに該当することが必要です。)

    1. 配偶者との婚姻関係の解消を考えている方または婚姻関係を解消した方
    2. 事実上の婚姻関係にある方との関係の解消を考えている方または関係を解消した方
    3. 婚姻によらないで母または父となった方

    上記の1から3のいずれかに該当し、次の要件を全て満たす方

    • 所管課職員に事前相談を行い、法律相談が必要と認められた方
    • 18歳(18歳に達する日以後、最初の3月31日)までの子どもを現に扶養している方
    • 法律相談に要する経費を負担した方
    • 同補助金を3回以上交付されていない方

    相談内容

    • 婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む。)の解消に関すること
    • 子どもの親権に関すること
    • 養育費または面会交流の取決めおよび履行の確保に関すること

    対象経費

    弁護士による法律相談に要する費用

    補助金額

    対象経費の全額(上限5,000円)

    ただし、1,000円未満の端数切捨

    申請方法

    事前にご相談いただいた上で、必要書類を揃えてこども家庭支援課まで申請してください。

    提出期限 対象経費を支払った日から6か月以内

    提出書類

    • 長浜市ひとり親等法律相談費用補助金交付申請書兼請求書
    • 補助対象経費の領収書等の支払を証する書類の写し(※申請者が負担したものに限る)
    • 相談の内容が確認できる書類
    • 市税および国民健康保険料(税)の完納証明書
    • 通帳またはキャッシュカードの写し


    この事業は令和6年4月1日から令和9年3月31日までの事業です。