ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

検索

あしあと

    養育費に関する公正証書等作成費用の助成

    • [公開日:2024年4月1日]
    • [更新日:2024年4月1日]
    • ID:11154

     ひとり親家庭の自立の支援や生活の安定をはかるため、養育費の取決めに関する公正証書の作成や家庭裁判所への調定申立て等に係る費用を補助します。

    対象者

    市内にお住まいのひとり親の方(すべて該当することが必要です。)

    1. 児童扶養手当の受給資格がある方(支給停止の方を含みます)
    2. 公正証書などにより養育費の取決めに係る経費を負担した方
    3. 公正証書などにより債務名義(強制執行認諾条項付きの法的文書のこと)のある養育費の取決めを行っている方
    4. 過去に養育費の取決めを交わした同内容の文書で同趣旨の他の補助金等の支給を受けていない方

    対象経費

    公正証書(強制執行認諾条項付きに限る)

    作成時に公証役場に支払った公証人手数料等 

    1. 公証人手数料
    2. 戸籍謄本等添付書類取得代
    3. 連絡用郵便切手代 

    例  養育費月額42,000円から83,000円を10年間受給する場合、公証人手数料17,000円程度

    家庭裁判所の調停申立て費用、裁判に関する費用

    1. 収入印紙代
    2. 戸籍謄本等添付書類取得代
    3. 裁判所との連絡用郵便切手代

    例 収入印紙代:1,200円×子の人数、戸籍謄本手数料:450円、連絡用切手代:「調停」1,000円程度、「裁判」6,000円程度

    補助金額

    対象経費の全額

    上限30,000円

    ただし、1,000円未満の端数切捨

    申請方法

    事前にご相談いただいた上で、必要書類を揃えてこども家庭支援課まで申請してください。

    提出期限 公正証書などを作成した日または児童扶養手当の認定日から6か月以内

    提出書類

    ・長浜市養育費に関する公正証書等作成費用補助金交付申請書(様式)

    ・戸籍謄本(申請者及び養育費の取決めの対象となる子のもの)

    ※発行後1か月以内のもの

    ※ただし、児童扶養手当を申請される方は、その際の戸籍謄本の写しを代用可

    ・住民票(世帯全員分)

    ※発行後1か月以内のもの

    ※ただし、省略できる場合あり

    ・児童扶養手当証書(児童扶養手当を受給されている方のみ)

    ・補助対象経費の領収書等の支払を証する書類の写し

    ※申請者が負担したものに限る

    ・養育費の取決めをした文書(債務名義の取得を確認できる書類 公正証書等)

    ・通帳またはキャッシュカードの写し

    養育費の取決めに係る公証人手数料については、養育費分を正確に把握するためにも、領収書の備考欄等にできる限り「養育費分」として記載依頼していただきますようお願いします。


    この事業は令和4年4月1日から令和7年3月31日までの事業です。