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あしあと

    児童扶養手当と障害基礎年金等の併給調整の見直し

    • [公開日:2023年4月1日]
    • [更新日:2023年4月1日]
    • ID:9851

    児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払)からの障害基礎年金等を受給している方の児童扶養手当の算出方法が変わります。

    見直し内容

    (1)児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります。

    • 変更前 児童扶養手当の額と障害基礎年金等の額との差額を支給
    • 変更後 児童扶養手当の額と障害基礎年金の子の加算部分の額との差額を支給

    (2)支給制限に関する所得の算定が変わります。

    • 障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)が含まれます。

    なお、障害基礎年金以外の公的年金などを受給されている方(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方)はこれまでと変わりありません。公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合のみ、その差額分を児童扶養手当として支給します。

    手続き

    (1)児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方

    • 原則申請不要

    (2)上記以外の方

    • こども家庭支援課にて児童扶養手当を受給するための申請が必要