市営住宅
- [公開日:2012年7月23日]
- [更新日:2025年9月5日]
- ID:2243
市営住宅は、諸事情により住宅に困っている所得の低い方のために、公営住宅法に基づき市が整備し、管理・運営する賃貸
住宅です。家賃は入居者の収入などにより決定します。
入居者募集は、広報ながはまや長浜市のホームページでお知らせします。
※募集期間以外はお申込みできません。

申込資格
次の要件をすべて満たしている人です。
・現に住宅にお困りであること。(家主から正当な理由による立退きを要求されている等。)
・長浜市内に住所を有するか市内の事業所等に勤務し、市町村税及び国民健康保険料(税)を完納していること。
・申込者及び同居予定者が暴力団員でないこと。
・同居する又は同居しようとする親族がいること。
婚姻関係と同様の方や申込期間最終日から3か月以内に婚姻届を提出し、同居が可能な婚約者を含む。
社会通念上不自然と思われる世帯分離、家族構成による場合、認められません。
・家屋(共有物件を含む)を所有している方は、原則として申込みできません。
事情により所有する家屋を手放すことになった方については、入居の申込みはできますが、入居手続期間中に所有権移転登
記等の家屋を所有しなくなったことを証明できる書類が必要となります。
・収入月額が158,000円以下であること。(ただし、次の3つのうちいずれかに該当する場合は、上限が214,000円となりま
す。)
1.申込者が60歳以上の方であり、かつ同居しようとする者のいずれもが60歳以上の方、又は申込受付開始日において18歳
未満である。
2.小学校就学前の子どもを含む。
3.申込者、又は同居しようとする方が、次のいずれかに該当する。
〇身体障害者手帳(1級~4級)の交付を受けている。
〇精神障害者保健福祉手帳(1級~3級)の交付を受けている。
〇知的しょうがい(2と同程度)がある。
〇戦傷病者手帳の交付を受けている。(しょうがい程度が特別項症から第6項症、又は第1款症)
〇厚生労働大臣の認定を受けている原子爆弾被爆者。
〇海外からの引揚者(引き揚げた日から5年以内)
〇ハンセン病療養所入所者(厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所に入所していた。)
・長浜市市営住宅、長浜市改良住宅、長浜市特定公共賃貸住宅及びこれらの共同施設の使用にかかる債務を滞納してい
ないこと。(ただし、分割納付誓約書を取り交わし、履行されている場合には、この限りではない。)
・長浜市市営住宅、長浜市改良住宅、長浜市特定公共賃貸住宅を市の明渡請求により退去したことがないこと。(ただし、
当該退去の日から起算して5年経過している場合には、この限りではない。
※子育て世帯向け住宅や単身者の入居については、追加要件がありますので、住宅課までお問い合わせください。

申込方法
申込資格を全て満たしてお申込みされる方は、申込期間内に長浜市役所本庁舎2階 住宅課までお越しください。
・提出していただく書類によっては、準備に時間を要する場合がありますので、ご注意ください。
・代理人名義では、お申込みできません。
※委任状があれば、代理人の方でも申込書等を提出できますが、申込者に関する聞き取りに対応できる方に限ります。
・募集住宅の見学を希望される場合は、事前に住宅課へ相談してください。

申込みに必要な書類
・市営住宅入居申込書
・住民票記載事項証明書(入居希望者全員の続柄が記載されたもの)
・所得(課税)証明書(入居希望者全員分)
※高校卒業までのお子様については、提出が不要です。ただし、アルバイト等で所得がある場合は、提出が必要です。
・市町村税の完納証明書(国民健康保険料(税)を含む)(入居希望者全員分)
・市営住宅申込に係る添付書類の確認書
・承諾書(所有資産関係)
・同意書(住宅困窮関係・納税関係)
※その他、必要に応じて関係書類を提出していただきます。

入居者の決定方法
・長浜市市営住宅運営委員会で入居資格や困窮度について意見交換等を行います。
・2名以上申込みがあった住宅は、公開抽選会により当選者・補欠者(補欠順位)を決定します。公開抽選会後、結果を補欠
者の方へ通知します。
・住宅課職員が入居予定者宅を訪問し、申込内容と実態が相違ないかなどを調査したうえで入居決定します。

入居中の留意事項
次に該当する方は、退去いただく場合があります。
・不正の行為によって入居したとき。
・家賃を3か月以上滞納したとき。
・住宅又は共同施設を故意に傷つけたり、壊したりしたとき。
・正当な理由によらないで、無断で15日以上住宅を使用しないとき。
・周辺の環境を乱し又は他に迷惑を及ぼす行為をしたとき。
・住宅を他人に貸し又はその入居の権利を他の人に譲渡したとき。
・入居者の異動(同居・承継・異動など)に伴う手続きをしないとき。
・住宅を他の用途に使用したとき。
・住宅を無断で模様替えや増築したとき。
・暴力団員と判明したとき。
・市営住宅を明け渡したとしても住宅に困窮しなくなったとき。(家屋を所有したり他にアパートを借りたときなど)
・不正の行為により家賃等の減免や徴収猶予を受けたとき。
・入居者が負担するべき修繕負担金を負担しなくなったとき。

市営住宅一覧
所在地 | 間取り | 管理戸数 | 家賃(R7年度(収入超過者を除く)) | 建設年度 | 駐車場(有無) |
---|---|---|---|---|---|
長浜市八幡中山町 | 2LDK・3LDK | 24戸 | 20,100 ~ 36,500 | H13 | 有:2,000円 |
長浜市新栄町 | 3DK | 12戸 | 12,500 ~ 19,000 | S52 | 無 |
長浜市新庄寺町 | 2K・3K・2DK | 108戸 | 3,300 ~ 12,900 | S40~43 | 無 |
長浜市神照町 | 1DK・2DK・3DK | 40戸 | 13,300 ~ 36,000 | R3 | 有:2,000円 |
長浜市常喜町 | 2LDK・3LDK | 18戸 | 16,300 ~ 29,000 | H9 | 有:1,500円 |
長浜市東上坂町 | 3K | 40戸 | 14,100 ~ 21,400 | S55~56 | 無 |
長浜市今町・千草町 | 3DK | 38戸 | 12,000 ~ 22,700 | S52,53,59 | 無 |
団地名 | 所在地 | 間取り | 管理戸数 | 家賃(R7年度(収入超過者を除く)) | 建設年度 | 駐車場 |
---|---|---|---|---|---|---|
桜町第1 | 長浜市桜町 | 2K | 8戸 | 4,700 ~ 7,000 | S47 | 無 |
桜町第2 | 長浜市酢 | 2K | 8戸 | 5,000 ~ 8,100 | S48,49 | 無 |
桜町第3 | 長浜市桜町 | 3K | 36戸 | 12,000 ~ 18,200 | S53,54 | 無 |
新旭町第1 | 長浜市新旭町 | 2DK | 18戸 | 10,200 ~ 15,200 | S50 | 無 |
新旭町第2 | 長浜市新旭町 | 3K | 20戸 | 12,800 ~ 19,100 | S55 | 無 |
新旭町第4 | 長浜市新旭町 | 3K | 18戸 | 16,100 ~ 24,000 | S62 | 無 |
西大井町 | 長浜市西大井町 | 3K | 17戸 | 10,200 ~ 17,600 | S50,52 | 無 |
柿ノ木 | 長浜市柿ノ木 | 3K | 13戸 | 12,200 ~ 18,200 | S54 | 無 |
長田 | 長浜市長田町 | 3K | 18戸 | 16,300 ~ 24,400 | S63 | 無 |
団地名 | 所在地 | 間取り | 管理戸数 | 家賃(R7年度(収入超過者を除く)) | 建設年度 | 駐車場 |
---|---|---|---|---|---|---|
東柳野 | 長浜市高月町東柳野 | 2DK・3DK | 15戸 | 17,700 ~ 31,700 | H8 | 有:1,000円 |
団地名 | 所在地 | 間取り | 管理戸数 | 家賃(R7年度(収入超過者を除く)) | 建設年度 | 駐車場 |
---|---|---|---|---|---|---|
栄町 | 長浜市木之本町木之本 | 2K | 18戸 | 2,800 ~ 4,900 | S39 | 無 |
宇根本 | 長浜市木之本町廣瀬 | 2K・3K | 72戸 | 2,700 ~ 18,300 | S40,47,48,49,54 | 無 |
城ヶ端 | 長浜市木之本町田部 | 3K | 9戸 | 12,700 ~ 23,600 | S55,60 | 無 |
横田 | 長浜市木之本町田部 | 3K | 8戸 | 13,200 ~ 20,200 | S56 | 無 |
団地名 | 所在地 | 間取り | 管理戸数 | 家賃(R7年度(収入超過者を除く)) | 建設年度 | 駐車場 |
---|---|---|---|---|---|---|
高田 | 長浜市余呉町中之郷 | 2K | 28戸 | 4,000 ~ 6,300 | S45,46 | 無 |

県営住宅について
長浜市内には、滋賀県が管理している県営住宅があります。
県営住宅への入居を希望される方は、滋賀県営住宅管理センター(077-510-1500)へお問い合わせください。
お問い合わせ
長浜市都市建設部住宅課
電話: 0749-65-6533
ファックス: 0749-65-6760
電話番号のかけ間違いにご注意ください!