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    児童手当

    • [公開日:2024年10月1日]
    • [更新日:2024年10月1日]
    • ID:2259

    目的

    父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う子どもの健やかな成長に資することを目的としています。

    支給対象者

    0歳から高校生年代まで(18歳になった後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方(父母のうち、恒常的に所得が高い父もしくは母になります。)

    • 支給対象の児童が、日本国内に住んでいることが要件となります。(留学中の場合を除く)。
    • 児童福祉施設等に入所している児童等は、施設設置者等に支給されます。
    • 未成年後見人や父母指定者(父母等国外にいる場合のみ)に対しても、父母と同様の要件で支給されます。
    • 父母が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している方に支給されます。


    ※公務員の方(独立行政法人や他団体に出向中の場合は除く)は、勤務先で請求してください。

    支給額

    児童手当
    児童の年齢 児童1人あたりの月額
     0歳から3歳未満(第1子・第2子)  15,000円
     3歳から高校生年代(第1子・第2子)  10,000円
     0歳から高校生年代(第3子以降)  30,000円
    • 児童の出生順位は、経済的負担のある22歳到達後最初の3月31日までのお子さんから数えます。
    ※経済的負担とは具体的に、受給者の収入により当該子の学費や家賃、食費等の一部又は全部を担っており、日常生活上の世話及び必要な保護をしていること、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合をいいます

    支給時期と支払方法

    • 児童手当は、原則、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給となり、転出等により支給事由が消滅した日の属する月分まで支給されます。
    • 支払は、年6回、2か月分を受給者が指定した受給者名義の金融機関の口座に振り込みとなります。
    児童手当支給日
    支払期支払日対象月
      4月期 4月10日2月分・3月分
     6月期6月10日4月分・5月分
     8月期8月10日6月分・7月分
    10月期10月10日8月分・9月分
    12月期12月10日10月分・11月分
    2月期2月10日12月分・翌1月分

    支給日が土曜・日曜・祝日にあたる場合は、その直前の金融機関の営業日となります。

    必要な申請や手続き

    (1)出生、転入等により新たに児童手当の支給対象となったとき

    • 児童が生まれたときは「認定請求書」、既に児童手当を受給している兄弟姉妹がいる場合は「額改定認定請求書」の提出が必要です。
    • 転入されたときは、「認定請求書」の提出が必要です。
    • 原則、申請のあった月の翌月分から手当が支給されます。
    • ただし、出生日(転入の場合、前市町村の転出予定日)が月末近くの場合、出生日(転出予定日)の翌日から15日以内に申請すれば、出生日(転出予定日)の属する月の翌月分から支給されます。
    • 15日目が市役所の閉庁日にあたる場合は、翌開庁日が提出最終日となります。
    • 手当は、申請がないと受給できません。また、申請が遅れると支給開始月が遅れますのでご注意ください。(申請が遅れた場合でも、法律上遡って手当を受給していただくことはできません。)

    認定請求の際に必要なもの

      ・窓口に来られた方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

      ・請求者・配偶者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの

       (マイナンバーカード、通知カード、個人番号が記載された住民票など)

       *マイナンバーカード等の提示がない場合、別途「課税証明書」等が必要となる場合があります。     

      ・請求者名義の預金通帳


    日本郵政共済か文部科学省共済(大学支部等に限る)等の共済組合に加入されている場合

    •  請求者の健康保険被保険者証の写し

         (お子さんの健康保険被保険者証ではありません)


    公務員の方で派遣等により公益法人にお勤めの方

    •  年金加入証明書(勤務先で記入してもらってください)

         (その他の公務員:児童手当は所属庁から支給されますので、勤務先で手続きしてください。)

    受給者と児童が別居をしている場合に必要な書類

    •  別居監護申立書

    その他

    • その他必要に応じて提出していただく書類があります。(受給者が未成年後見人として児童を監護・養育している場合など) 詳しくは、こども家庭支援課までお問い合わせください。
    • 添付書類は、後日提出いただいても結構です。
    • 必要書類の提出がないと、認定されませんのでご注意ください。


    (2)児童手当の受給資格がなくなったとき

    • 他の市町村に転出する、子どもを養育しなくなった、公務員になった等の場合に提出が必要です。

    (3)住所、氏名等の変更があったとき

    下記のような場合、変更届の提出が必要です。

    • 市内で転居した場合
    • 氏名を変更した場合(※受給者の氏名が変わったときは、氏名変更届と口座振込払申出書の提出が必要です。)
    • 市外に住む配偶者が転居した場合
    • 配偶者と婚姻または離婚した場合
    • 受給者が加入する年金が変更になった場合(3歳未満の児童を養育している場合のみ)

     (例:厚生年金から国民年金になった、等)

    (4)児童手当の振込先を変更したいとき

    ・受給者名義の口座に限り、「口座振替払申出書」 の提出により振込先が変更できます。

    ・概ね、支払日の20日前までに申し出ください。支払日間際の口座変更の申し出は対応できませんのでご了承ください。

    口座変更手続きは電子申請可能です

    ・下記リンク先から、電子申請による口座変更手続きが可能です。  

      https://logoform.jp/form/BJcW/210340別ウィンドウで開く


    (5)世帯の生計中心者が変わったとき

    現在の受給者が海外に単身赴任する場合や婚姻、離婚などによって生計中心者が変わったときは、速やかに受給者変更の手続きが必要です。

    現況届について

    令和4年度から、児童手当現況届の提出が原則不要となりました。

    現況届は、毎年6月1日の状況を確認し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているか確認するためのものです。

    これまで、すべての受給者が現況届を提出する必要がありましたが、令和4年度から、6月1日現在の受給者等の状況を公簿等で確認することにより原則提出不要となりました。

    ※ ただし、次に該当される受給者は今までどおり現況届の提出が必要です。

    1.離婚協議中で配偶者と別居中の方
    2.支給要件児童の戸籍や住民票がない方
    3.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で児童手当を受給されている方
    4.施設や里親の方
    5.受給者と児童の住所が異なる方(実際は同居であるが、住民票上別居の場合を含みます。)

    現況届の提出が必要な方へは、6月上旬に現況届の提出案内を郵送します。必要事項を記入し、添付書類とともに返信用封筒で提出してください。
    添付書類については、郵送する書面をご確認ください。


    ・公簿等で受給者、配偶者、児童の状況が確認できない場合は、追加で質問させていただくことや、書類の提出をお願いする場合があります。

    ・現況届の提出が必要な方は、現況届の提出が遅れると6月分以降の児童手当の振込が遅くなりますので、お早めに提出してください。

    ・公務員の方は、勤務先にご確認ください。



    年間支払通知書

    令和5年度まで送付していた「年間支払通知書」は国の制度改正により令和6年度から廃止なりました。

    今後、児童の出生等に伴う支給額の増減など変更があった場合は、その都度「額改定通知書」などの通知書をご確認ください。

    公務員の方へ

    公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。

    以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。

    ・公務員になった場合
    ・退職等により、公務員でなくなった場合
    ・公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合

    ※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

    児童手当の寄附制度

    児童手当の支給決定を受けた方は、支給予定である手当額の一部または全部を長浜市の子育て支援施策のために寄附をすることができます。申出書の提出が必要となります。

    お問い合わせ

    こども家庭支援課  Tel:0749-65-6514

    児童手当専用    Tel:0749-65-6554