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    妊婦のための支援給付(ながはま出産・子育て応援ギフト)

    • [公開日:2025年6月20日]
    • [更新日:2025年6月20日]
    • ID:12405

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     妊婦のための支援給付は、妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、令和7年4月に始まった制度です。

     すべての妊産婦が安心して妊娠・出産・子育て期を過ごせるよう、相談やサポートを受けていただける包括相談支援と、妊娠期や出産・育児関連のサービスへの利用及び物品購入等に役立てていただける経済的支援(妊婦支援給付金)を一体的に実施します。

    ※令和7年3月までは、出産・子育て応援ギフトとして、同様の支援を実施していました。

    妊婦等包括相談支援(伴走型相談支援)

     保健師や助産師が妊婦や産婦等に対して、次のタイミング等で面談し、個々の状況にあった支援を行います。

    • 妊娠届出時
    • 妊娠8か月頃(アンケート 希望者に面談)
    • 出生届出後(新生児訪問)


    経済的支援(妊婦支援給付金)

    申請時点で長浜市に住民票がある妊婦の方が対象です。

    妊婦給付認定の申請を提出いただき、認定された後、次の時期に支給します。

    妊婦支援給付金(1回目)

    妊娠届出時に面談後、妊婦1人当たり5万円を支給します。

    申請方法については、妊娠届出時に妊婦給付認定の申請と併せて個別にご案内します。

    妊婦支援給付金(2回目)

    出生後(新生児訪問等)の面談実施後、お子様1人当たり5万円を支給します。

    申請方法については、新生児訪問時に個別に案内します。お子様の数の届出が必要です。

    必要書類

    申請に当たっては、次の書面の写しが必要です。

    • 申請者本人確認書類…運転免許証、マイナンバーカード、旅券(パスポート)等のいずれか1点
    • 受取口座を確認できる書類…通帳、キャッシュカード等のいずれか1点

    受取口座を確認できる書類の写しは、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人をすべて確認できる状態で提出いただきます。

    受取口座は、申請者の名義のものに限ります。

    紙申請の場合はコピー、電子申請の場合は写真等の画像を添付いただきます。


    妊婦支援給付金は出産に至らなかった場合も支給されます

    妊婦支援給付金1回目を受給済の方は、面談実施後、妊婦支援給付金2回目(胎児1人当たり5万円)を支給します。

    申請方法については、面談時に個別に案内しますので、申請を希望される際は健康推進課へご連絡ください。

    妊娠届提出前の流産・死産等の場合

    令和7年4月1日以降に医療機関で胎児の心拍が確認されている場合、支給の対象となります。

    妊娠届提出前の場合、胎児心拍や胎児の数を確認した医師の診断書が必要です。

    面談実施後、妊婦支援給付金1回目と2回目を支給します。

    申請方法については、面談時に個別に案内しますので、申請を希望される際は健康推進課へご連絡ください。


    出産日が令和7年3月31日以前の場合は、出産・子育て応援ギフトを支給します

    令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に出産され、未申請のご家庭には、出産・子育て応援ギフトを支給します。

    妊娠届を出した妊婦の方、または、出生した子どもを養育する方が対象です。

    伴走型相談支援の面談等の後、対象者に支給します。

    (令和7年3月31日までの流産・死産等の場合は、支給の対象となりません。)

    出産応援ギフト

    出産後は原則支給できません。やむを得ない理由で未申請だった場合はご相談ください。

    令和7年4月1日時点で出産前かつ未申請の方は、妊婦支援給付金の対象です。

    子育て応援ギフト

    出生後(新生児訪問等)の面談実施後、面談を受けた養育者に新生児1人当たり5万円を支給します。

    妊婦支援給付金(2回目)との重複受給はできません。

    申請方法については、新生児訪問時等に個別に案内しています。


    妊婦のため支援給付のご案内(PDF)