妊婦のための支援給付(ながはま出産・子育て応援ギフト)
- [公開日:2025年6月20日]
- [更新日:2025年6月20日]
- ID:12405
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妊婦のための支援給付は、妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、令和7年4月に始まった制度です。
すべての妊産婦が安心して妊娠・出産・子育て期を過ごせるよう、相談やサポートを受けていただける包括相談支援と、妊娠期や出産・育児関連のサービスへの利用及び物品購入等に役立てていただける経済的支援(妊婦支援給付金)を一体的に実施します。
※令和7年3月までは、出産・子育て応援ギフトとして、同様の支援を実施していました。

妊婦等包括相談支援(伴走型相談支援)
保健師や助産師が妊婦や産婦等に対して、次のタイミング等で面談し、個々の状況にあった支援を行います。
- 妊娠届出時
- 妊娠8か月頃(アンケート 希望者に面談)
- 出生届出後(新生児訪問)

経済的支援(妊婦支援給付金)
申請時点で長浜市に住民票がある妊婦の方が対象です。
妊婦給付認定の申請を提出いただき、認定された後、次の時期に支給します。

妊婦支援給付金(1回目)
妊娠届出時に面談後、妊婦1人当たり5万円を支給します。
申請方法については、妊娠届出時に妊婦給付認定の申請と併せて個別にご案内します。

妊婦支援給付金(2回目)
出生後(新生児訪問等)の面談実施後、お子様1人当たり5万円を支給します。
申請方法については、新生児訪問時に個別に案内します。お子様の数の届出が必要です。

必要書類
申請に当たっては、次の書面の写しが必要です。
- 申請者本人確認書類…運転免許証、マイナンバーカード、旅券(パスポート)等のいずれか1点
- 受取口座を確認できる書類…通帳、キャッシュカード等のいずれか1点
受取口座を確認できる書類の写しは、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人をすべて確認できる状態で提出いただきます。
受取口座は、申請者の名義のものに限ります。
紙申請の場合はコピー、電子申請の場合は写真等の画像を添付いただきます。

妊婦支援給付金は出産に至らなかった場合も支給されます
妊婦支援給付金1回目を受給済の方は、面談実施後、妊婦支援給付金2回目(胎児1人当たり5万円)を支給します。
申請方法については、面談時に個別に案内しますので、申請を希望される際は健康推進課へご連絡ください。

妊娠届提出前の流産・死産等の場合
令和7年4月1日以降に医療機関で胎児の心拍が確認されている場合、支給の対象となります。
妊娠届提出前の場合、胎児心拍や胎児の数を確認した医師の診断書が必要です。
面談実施後、妊婦支援給付金1回目と2回目を支給します。
申請方法については、面談時に個別に案内しますので、申請を希望される際は健康推進課へご連絡ください。

出産日が令和7年3月31日以前の場合は、出産・子育て応援ギフトを支給します
令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に出産され、未申請のご家庭には、出産・子育て応援ギフトを支給します。
妊娠届を出した妊婦の方、または、出生した子どもを養育する方が対象です。
伴走型相談支援の面談等の後、対象者に支給します。
(令和7年3月31日までの流産・死産等の場合は、支給の対象となりません。)

出産応援ギフト
出産後は原則支給できません。やむを得ない理由で未申請だった場合はご相談ください。
令和7年4月1日時点で出産前かつ未申請の方は、妊婦支援給付金の対象です。

子育て応援ギフト
出生後(新生児訪問等)の面談実施後、面談を受けた養育者に新生児1人当たり5万円を支給します。
妊婦支援給付金(2回目)との重複受給はできません。
申請方法については、新生児訪問時等に個別に案内しています。

妊婦のため支援給付のご案内(PDF)
お問い合わせ
長浜市健康福祉部健康推進課
電話: 0749-65-7759
ファックス: 0749-65-1711
電話番号のかけ間違いにご注意ください!