ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

検索

あしあと

    妊婦のための支援給付(ながはま出産・子育て応援ギフト)

    • [公開日:2025年3月28日]
    • [更新日:2025年3月28日]
    • ID:12405

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

     すべての妊産婦が安心して妊娠・出産・子育て期を過ごせるよう、相談やサポートを受けていただける包括相談支援と、妊娠期や出産・育児関連のサービスへの利用及び物品購入などに役立てていただける経済的支援(妊婦支援給付金)を一体的に実施します。

    妊婦等包括相談支援(伴走型相談支援)

     保健師や助産師等が妊婦や産婦等に対して、次のタイミングなどで面談し、個々の状況にあった支援を行います。

    • 妊娠届出時
    • 妊娠8か月頃(アンケート 希望者に面談)など
    • 出生届出後(新生児訪問)など


    経済的支援(妊婦支援給付金)

     妊娠届を提出した妊婦の方が対象です。

     妊婦給付認定の申請を提出いただき、認定された後、次の時期に支給します。

    妊婦支援給付金(1回目)

    妊娠届出時に面談後、妊婦1人当たり5万円を支給します。

    (妊娠届出時に妊婦給付認定の申請と併せて個別にご案内します。)

    妊婦支援給付金(2回目)

    出生後(新生児訪問等)の面談実施後、お子様1人当たり5万円を支給します。

    (新生児訪問時に個別に案内します。お子様の数の届出が必要です。)

    流産・死産等の場合も妊婦支援給付金(2回目)が支給されます。

    面談実施後に、胎児1人当たり5万円を支給します。

    (面談時に個別に案内します。お子様の数の届出が必要です。)

    出産日が令和7年3月31日以前の場合(出産・子育て応援ギフト)

     令和7年3月31日までに出産されたご家庭には、出産・子育て応援ギフトとして支給します。

     妊娠届を出した妊婦の方、出生した子どもを養育する方が対象です(伴走型相談支援の面談後、対象者に支給します)。

    1. 出産応援ギフト
      出産後は原則支給できません。やむを得ない理由で未申請だった場合はご相談ください。
      令和7年4月1日時点で出産前かつ未申請の方は、妊婦支援給付金の対象です。
    2. 子育て応援ギフト
      出生後(新生児訪問等)の面談実施後、面談を受けた養育者に新生児1人当たり5万円を支給します。
      (新生児訪問時に個別に案内します。)

    妊婦のため支援給付のご案内(PDF)